昭和29(オ)43 不動産仮処分異議

裁判年月日・裁判所
昭和31年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76892.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文561 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(記録四四四丁に は、控訴代理人(上告代理人)名義の「控訴理由書」と題する書面が編綴されて居 り、これに所論の如き各主張が記載されているが、三回に亘る原審口頭弁論期日に、 毎回控訴代理人は出頭しながら、右書面に基き陳述した形跡はない。(記録四七七、 四八五、五〇七丁)されば、論旨はその前提に於て既に失当といわねばならない)。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎             裁判官    垂   水   克   己 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る