昭和24(れ)340 建造物侵入

裁判年月日・裁判所
昭和25年9月27日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人小沢茂、同岡林辰雄、同森長英三郎、同岡崎一夫の上告趣意は末尾に添附 した別紙記載のとおりである。  弁護人小沢茂

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判決文本文2,330 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人小沢茂、同岡林辰雄、同森長英三郎、同岡崎一夫の上告趣意は末尾に添附した別紙記載のとおりである。 弁護人小沢茂、同岡林辰雄上告趣意各第一点について。 原判決はその理由の末尾において、「隠退蔵物資等の摘発については正規の機関が活動して居り、或は時に慎重を期するのあまり迅速を欠く場合があつたにせよ全然信頼するに足らぬとなすは独善的見解であるのみならず、これ等を摘発するにも自ら踏むべき手続、手段方法乃至守るべき公序良俗に反しない節度限度があつて被告人等の如く多人数大挙して押寄せ、看守者の意に反して、工場内に侵入するが如きはその手段方法が過激で暴力主義的であつて、明らかに公序良俗に反し、正当な行為とは言い得ない」と説明しているから、被告人等の行為が違法を阻却すべき正当行為でないことにつき具体的な判断を示していること明白であつて、所論の如き違法は認められない。論旨はいずれもその理由がない。 同上各第二点について。 記録によれば、被告人等は隠退蔵物資等を摘発するため判示侵入行為を為すべき法令上の根拠もなく、これを業務とするものでもなく、また判示行為が勤労者の団体交渉として行われたものでないことも明白である。そして憲法二八条の保障は、勤労者以外の団体、又は個人の単なる集合に過ぎないものゝ行動に対してまで及ぼすものではない。(昭和二二年(れ)第三一九号昭和二四年五月一八日大法廷判決参照)されば原判決が被告人等の判示所為を刑法三五条の法令又は正当の業務に因つて為したるものでないとしたのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。 弁護人岡林辰雄上告趣意第三点、第四点について。 - 1 -所論はいずれも原判示に副わない独自の見解であつて、上告適法の理由と認め難い。 ないとしたのは正当であつて、原判決には所論の違法はない。 弁護人岡林辰雄上告趣意第三点、第四点について。 - 1 -所論はいずれも原判示に副わない独自の見解であつて、上告適法の理由と認め難い。 弁護人森長英三郎上告趣意第一点について。 刑法一三〇条は、所論のように二つの罪名を規定したものではなく、その前段後段は、態様を異にするだけで、何れも同じ犯罪であつて、同じ法定刑を科せられるものであるから、前段後段を区別しないで概括的に同条を適用しても、法律の適用を誤つたとはいえない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決の判示によれば、隠退蔵物資等の摘発については、正規の機関が活動して居り、これ等機関の活動をまつべきであるに拘わらず、被告人等はこれ等正規の機関は信頼するに足らずとなし、ほしいまゝに警備員の制止を押切つて、判示場所に侵入したものであつて、到底これを正当の事由があるとはいゝ得ないから論旨は理由がない。 同第三点について。 刑法一三〇条に所謂建造物とは、単に家屋を指すばかりでなく、その囲繞地を包含するものと解するを相当とする。所論本件工場敷地は、判示工場の附属地として門塀を設け、外部との交通を制限し守衛警備員等を置き、外来者が、みだりに出入することを禁止していた場所であることは、記録上明らかであるから、所論敷地は同条にいわゆる人の看守する建造物と認めなければならないから、論旨は採用しがたい。 同第四点について。 被告人等の行為は、刑法三五条にいう法令又は正当の業務に因り為したるものとは認められないことは、小沢、岡林両弁護人の論旨第二点に説明したとおりであるから重ねて説明しない。そして所論隠匿物資があつたか否かは記録上明らかでない- 2 -ばかりでなく、仮に所論隠匿物資があつたとしても正当防衛又は緊急避難の要件た 人の論旨第二点に説明したとおりであるから重ねて説明しない。そして所論隠匿物資があつたか否かは記録上明らかでない- 2 -ばかりでなく、仮に所論隠匿物資があつたとしても正当防衛又は緊急避難の要件たる急迫不正の侵害又は現在の危難があつたといえないから論旨は採用しがたい。 同第五点について。 憲法三七条三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができること、及び被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを附する旨を規定しただけであつて、判決書に公判に立会つた弁護人の氏名を記載すべき旨を規定したものではない。そして旧刑訴六九条二項は判決書には公判に関与した検察官の官氏名を記載すべき旨を規定しているが、公判に立会つた弁護人の氏名を記載すべき旨を規定していない。されば原判決書には、本件公判に立会つた弁護人の氏名を記載していないことは所論のとおりであるが、しかしその為何等旧刑訴法の条規に反するところはなく、また憲法三七条三項に反するものでもない。 そして判決書に公判に立会つた弁護人の氏名を記載しないからとて所論のように裁判の公正を疑わしめるものではない。論旨は理由がない。 被告人の弁護人岡崎一夫上告趣意について。 右弁護人の上告趣意は上告趣書書提出期間内に適法の弁護人選任届書を提出しない不適法のものであるから、説明をしない。 よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二五年九月二七日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎- 3 -裁判官沢田竹治郎 裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎- 3 -裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 4 -

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