主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求練馬都税事務所長が平成21年6月1日付けで原告に対してした別紙物件目録記載1から3までの各土地に係る平成21年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分(ただし,練馬都税事務所長が平成22年1月8日付けでした処分により減額された後のもの)を取り消す。 第2 事案の概要本件は,別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,各土地を同目録記載番号に応じて「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」などという。)を所有する原告が,練馬都税事務所長(処分行政庁)から平成21年6月1日付けで本件土地1から3までに係る平成21年度の固定資産税及び都市計画税の賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)を受け,それぞれについての異議申立てをしたところ,練馬都税事務所長から平成22年1月8日付けで本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(以下「本件減額処分」という。)を受けたが,本件減額処分により減額された後の本件賦課処分が対象とする本件土地1から3まで(ただし,本件土地2及び本件土地3については,別紙本件賦課処分及び本件減額処分における課税対象面積記載のとおり,それぞれの一部である。以下「本件課税土地」という。)は,原告から無償で借り受けているAが動物専用墓地として使用している土地であり,地方税法348条2項3号(平成22年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するため,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬 都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被告に対し,本件賦課処分(ただし,本件減額処分に する境内地」に該当するため,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬 都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被告に対し,本件賦課処分(ただし,本件減額処分により減額された後のもの)の取消しを求める事案である。 1 法令の定め本件に関係する法令の定めは,別紙関係法令の定めのとおりである。 2 前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,号証番号の枝番は,特に必要がない限り,省略する。以下同じ。)(1) 原告は,昭和▲年▲月▲日に設立認可を受けた浄土宗を宗派とする宗教法人であり,その主たる事務所は東京都文京区に所在する。 (2) Aは,昭和▲年▲月▲日に設立認可を受けた浄土宗を宗派とする宗教法人であり,その主たる事務所は東京都練馬区に所在する。 (3) 原告は,現在まで,Aに対し,自己が所有する別紙物件目録記載1から4までの土地(以下「本件各土地」という。)及び別紙物件目録記載5から7までの建物(以下「本件各建物」という。)を無償で貸与している。 (4) 練馬都税事務所長は,平成13年2月,本件各土地及び本件各建物につき,各々,地積及び床面積の全てを課税の対象として固定資産税及び都市計画税の賦課処分をした。 (5) 練馬都税事務所長は,平成14年2月28日,平成13年2月に建立された聖観音石像の敷地及び参道部分を非課税とし,平成14年度から課税対象面積を変更した。 (6) 原告は,平成20年12月26日,練馬都税事務所長に対し,本件各土地のうち課税対象とされた部分が地方税法348条2項3号の「境内地」に該当するとして,非課税申告書を提出した。 (7) 東京都知事は,平成21年3月31日,地方税法410条1項本文(平成 本件各土地のうち課税対象とされた部分が地方税法348条2項3号の「境内地」に該当するとして,非課税申告書を提出した。 (7) 東京都知事は,平成21年3月31日,地方税法410条1項本文(平成23年法律第30号による改正前のもの)に基づき,本件各土地及び本件 各建物のうち,以下のものを課税対象としてその価格を決定した。 ア別紙物件目録記載5の建物(以下「本件建物5」という。)の倉庫棟部分(13.08平方メートル),別紙物件目録記載6の建物(以下「本件建物6」という。)の納骨堂(総床面積24.00平方メートル),別紙物件目録記載7の建物(以下「本件建物7」という。)の倉庫(総床面積11.09平方メートル)イ本件土地1の動物専用墓地として使用している部分(総地積1986. 00平方メートル)ウ本件土地2のうち,本件建物5の敷地に相当する部分,参拝者用駐車場として使用している部分の一部,慰霊碑の敷地として使用している部分及び動物専用墓地として使用している部分(総地積1768.00平方メートルのうち1386.30平方メートル)エ本件土地3のうち,本件建物6の敷地に相当する部分,慰霊碑の敷地として使用している部分及び動物専用墓地として使用している部分(総地積708.00平方メートルのうち560.40平方メートル)オ本件土地4のうち動物を火葬するために使用する家屋(以下「本件火葬場」という。)の敷地に相当する部分(総地積284.00平方メートル)(8) 練馬都税事務所長は,平成21年6月1日,原告に対し,地方税法343条及び702条並びに東京都都税条例4条の3,118条及び188条の26に基づき,本件賦課処分をした。(甲1の1及び2)(9) 原告は,平成21年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違法 条及び702条並びに東京都都税条例4条の3,118条及び188条の26に基づき,本件賦課処分をした。(甲1の1及び2)(9) 原告は,平成21年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違法であるとして審査請求をした。 (10) 練馬都税事務所長は,平成21年11月6日,原告から提出された本件各土地及び本件各建物の利用状況についての回答を踏まえ,本件各土地及び本件各建物の現地調査をした。 (11) 練馬都税事務所長は,平成21年12月28日,上記の調査結果等に基づき,以下の部分を課税対象から除外することとし,地方税法417条1項に基づき,平成21年度に係る価格の修正を決定し,同日,修正後の価格を固定資産課税台帳に登録するとともに,原告に対し,固定資産価格等修正通知書を送付した。この修正により,課税対象となるのは,本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地及び本件土地1から3までの土地のうち墓地として使用されている土地(本件課税土地)のみとなった。 ア本件建物について本件各建物の床面積全てイ本件各土地について(ア) 本件土地2の課税対象部分のうち,本件建物5の敷地に相当する部分,参拝者用駐車場として使用している部分及び慰霊碑の敷地として使用している部分310.66平方メートル。この結果,本件土地2の課税面積は,1075.64平方メートルとなった。 (イ) 本件土地3の課税対象部分のうち,本件建物6の敷地に相当する部分及び慰霊碑の敷地として使用している部分174.28平方メートル。 この結果,本件土地3の課税面積は386.12平方メートルとなった。 (ウ) 本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地を除く部分197.69平方メートル。この結果,本件土地4の課税面積は86.31平方メートルとなった 面積は386.12平方メートルとなった。 (ウ) 本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地を除く部分197.69平方メートル。この結果,本件土地4の課税面積は86.31平方メートルとなった。 (12) 練馬都税事務所長は,平成22年1月8日,地方税法343条及び702条並びに東京都都税条例4条の3,118条及び188条の26に基づき,本件各土地及び本件各建物に係る平成21年度の固定資産税等について,本件減額処分をした。(甲2)(13) 東京都知事は,平成22年3月25日,上記(9)の審査請求に対し,本件賦課処分(ただし,本件減額処分後のもの)の取消しを求める審査請求を 棄却する旨の裁決をした。(甲3) 3 争点本件の争点は,本件賦課処分(ただし,本件減額処分後のもの)の適法性であり,具体的には,本件課税土地が,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するか否かである。 4 当事者の主張の要旨(原告)(1) 本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,本件賦課処分は違法である。本件課税土地が「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する理由は,次のとおりである。 ア原告は,明治時代初期ころ,動物の供養を始め,明治時代末期に,現在の東京都豊島区αに動物専用の墓地を設け,その後,昭和6年に動物専用の墓地等を現在の場所に移転し,現在まで「B別院 C霊園」の名称で動物供養を行っている。宗教法人法が昭和26年4月3日に施行されたことを受けて,原告と「B別院 C霊園」の名称で動物供養を行うAとは,便宜上別個の法人格を 移転し,現在まで「B別院 C霊園」の名称で動物供養を行っている。宗教法人法が昭和26年4月3日に施行されたことを受けて,原告と「B別院 C霊園」の名称で動物供養を行うAとは,便宜上別個の法人格を取得したが,両寺の宗派及び代表役員は共通であり,実態としては,従前どおり,Aは原告の別院として原告の行う動物供養の一翼を担っているにすぎない。したがって,原告は,Aと一体となって動物供養を行っている。 イ動物を供養することは,浄土宗の教えに合致するものであり,原告は,明治時代初期から「死ねば動物も仏」との信仰に基づき動物供養を行ってきており,原告による動物供養は,世間一般に広く受け入れられ,庶民の信仰の対象となっている。Aは,宗派を問わずに動物の埋葬を受け入れ, 埋葬依頼者に対し,動物の代わりに念仏を唱えることで動物を追善供養することになり,唱えた人間自身も救われるという教えを説き,原告の檀家以外に布教している。したがって,Aの活動は,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成する行為に該当する。 ウ Aでは,慰霊祭が年2回行われるが,その際には,原告所属の僧侶が慰霊碑壇上で着席して供養を行い,本件課税土地内の通路部分を僧侶が歩きながら供養を行う。 動物の火葬・埋葬は,Aの常勤の職員(僧侶資格を有しない者)が本件火葬場において動物の遺体を火葬に付した上で,本件課税土地に焼骨を埋葬し,又は納骨堂に納骨する。Aの職員は,火葬・埋葬の際,動物の遺族に対し,念仏を唱えれば救われるという浄土宗の教えを説明するとともに,職員自身が念仏を唱える。 Aの職員は,火葬又は埋葬される動物及びその依頼者の名前をファクシミリにより原告に連絡し,原告の住職は,その日の夕方又は翌朝に勤行・供養を行う。火葬・埋葬の際に 職員自身が念仏を唱える。 Aの職員は,火葬又は埋葬される動物及びその依頼者の名前をファクシミリにより原告に連絡し,原告の住職は,その日の夕方又は翌朝に勤行・供養を行う。火葬・埋葬の際に読経立会の希望があった場合には,Aで住職による読経が行われることもある。 本件課税土地では,儀式行事に該当する遺族による祈りが行われている。 エ本件課税土地には,動物を供養するために墓石や卒塔婆が立てられており,その外観は人の墓地と変わるところはない。人の墓地は,遺族や僧侶が祈りという儀式行事を行うための場であるために宗教法人法3条の境内地に該当すると考えられるところ,それと外観及び利用形態において変わらない本件課税土地も宗教法人法3条の境内地に当たるというべきである。 本件課税土地と隣接した参道には,本件課税土地に埋葬された動物の供養のための慰霊碑及び聖観音像が建立されており,本件課税土地と慰霊碑及び聖観音像との間には,仕切り等は存在せず不可分一体となっているところ,慰霊碑及び聖観音像が建立されている土地は,地方税法328条2 項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するとして非課税とされているのであるから,それらと不可分一体である本件課税土地も境内地に該当する。 Aの敷地のうち,本件課税土地は全敷地の68パーセントを占めていることからすれば,客観的にみて,本件課税土地は宗教法人であるAが専らその本来の用に供しているものといえる。 オ以上のような原告とAとの関係,動物供養の方法及び内容,本件課税土地の外観等の事情を総合的に考慮すれば,本件課税土地は,宗教法人であるAが宗教の教義を広めるために必要不可欠な土地であり,宗教上の儀式行事が行われる場所であるといえるから, 方法及び内容,本件課税土地の外観等の事情を総合的に考慮すれば,本件課税土地は,宗教法人であるAが宗教の教義を広めるために必要不可欠な土地であり,宗教上の儀式行事が行われる場所であるといえるから,「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する。 (2) 被告の主張に対する反論ア被告は,Aでは毎日の読経・勤行は行われていないと主張するが,もともとAは原告の別院として存在しているのであり,本院である原告においては毎日の読経・勤行が行われているのであるから,Aで行われているものと同視してよい。そもそも,浄土宗においては,人及び動物の供養を行う上で重視されるのは,手を合わせて祈ること又は念仏を唱えることであり,祈りや念仏を唱える場所は重視されていないから,本件課税土地が原告所在地と離れた場所にあることは問題とならない。 イ被告は,僧侶でない職員が念仏を唱えても宗教的儀式と認めることは困難であると主張するが,もともと浄土宗は念仏を唱えることにより救われるとする法然の教えをもとにしている宗教であって,念仏を唱えること自体に重点があり,それが僧侶によるものであっても,僧侶資格を有しない職員によるものであっても,宗教的儀式であることには何ら変わりがない。 また,被告は,動物の遺族による祈りは宗教法人法2条の儀式行事に該当しないと主張するが,動物の遺族は,本件課税土地において,仏教にお いて死後は仏になると考えられている死亡した動物の冥福を祈り,動物に感謝する目的で祈りを捧げているのであるから,礼拝の対象である仏に対する祈りや感謝をしているといえ,儀式行事の主体は宗教法人に限られないから,遺族による祈りも宗教法人法2条の儀式行事に該当する。 ウ被告は,本件課税土地上の墓石には,キリスト教の十字架 ある仏に対する祈りや感謝をしているといえ,儀式行事の主体は宗教法人に限られないから,遺族による祈りも宗教法人法2条の儀式行事に該当する。 ウ被告は,本件課税土地上の墓石には,キリスト教の十字架を模した墓石があり,本件課税土地は,浄土宗の教義とは無縁であると主張するが,本件課税土地上には750基の墓が存在するところ,十字架の墓石はわずか一つにすぎず,Aに無断で設置されたものであるから,上記墓石の存在をもって,本件課税土地が浄土宗の教義と無関係であるということにはならない。 エ被告は,遺族に対し,永代使用料30万円及び維持管理費用1万円の支払を求めていることを根拠に,本件課税土地が「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当しないと主張するが,永代使用料には,墓石等の制作実費が含まれており,人の墓地であっても永代使用料の支払が認められているのであるから,永代使用料の支払をもって動物の供養が宗教的儀式であることは否定されない。また,維持管理費用は,従前は年6000円であったのを本件土地に固定資産税等が課されるようになったことを契機に年1万円に値上げしたのであり,常に必要最小限の額のみを徴収している。原告及びAは,宣伝広告を一切しておらず,民間業者の紹介にも応じていないから,営利目的で本件課税土地を管理しているものでないことは明らかである。 (被告)(1) 本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物又は境内地」のいずれにも該当しないから,本件賦課処分は適法である。 ア宗教法人法3条が定める境内地と認められるためには,同条2号から7 号のいずれかに該当することが必要であるところ,本件課税土地については,「宗教上の儀式行事を行うため 適法である。 ア宗教法人法3条が定める境内地と認められるためには,同条2号から7 号のいずれかに該当することが必要であるところ,本件課税土地については,「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」に該当するか否かのみが問題となる。そして,本件課税土地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するか否かは,本件課税土地の使用者であるAによる使用の実態について判断されなければならない。 原告の主張を前提としても,Aには僧侶は常駐しておらず,動物の火葬又は埋葬に際しては,ファクシミリにより原告に連絡がされ,当日の夕方又は翌朝,原告方で勤行・供養が行われるというのであり,このことは,原告が主張する「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」とは,原告が所在する土地であり,本件課税土地ではないことを意味する。原告の主張する本件課税土地の使用実態は,結局のところ,Aとは別個の法人格を有する原告自身の利用実態に関するものであり,主張自体失当である。 イ宗教法人たる宗教団体は,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでなければならないから(宗教法人法2条),宗教法人の「本来の用」とは,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成するために用いることを意味し,単なる宗教的な事業や活動を行うためのものは含まれない。 動物の火葬又は埋葬自体をもって宗教法人の「本来の用」ということができないのは当然である。 ウ原告は,「死ねば動物も仏」との信仰に基づいて動物供養を行ってきたと主張するが,原告が属する浄土宗は,阿弥陀如来を本尊とし,念仏を唱えさえすれば誰でも極楽浄土に往生できると教えるのであって,念仏を 原告は,「死ねば動物も仏」との信仰に基づいて動物供養を行ってきたと主張するが,原告が属する浄土宗は,阿弥陀如来を本尊とし,念仏を唱えさえすれば誰でも極楽浄土に往生できると教えるのであって,念仏を唱えることができない動物は往生できないとされている。我が国で行われている動物供養とは,いずれかの宗教法人の教義に基づき宗教行事として行われるのではなく,自己が慈しみ親しんだ動物に対する様々な気持ちの発 露としてなされるものであり,宗教活動とは無関係である。現に,本件課税土地に設置されている墓石には,明らかにキリスト教を意味する十字架を模したものが存在しており,本件課税土地は,A及び原告が所属する浄土宗の教義とは無縁のものである。 エ仮に,原告が主張するとおり,動物の埋葬に宗教的意義が認められるとしても,宗教法人たるAが本件課税土地をその本来の用に供するのは,年2回の慰霊祭のときと火葬又は埋葬における読経立会のときのみであるから,それをもって本件課税土地が「専ら」「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」に該当することにはならない。 オ宗教法人法は,宗教法人は,公益事業を行うことができ(6条1項),その目的に反しない限り,公益事業以外の事業を行うことができる(同条2項)としているが,これらの事業が宗教法人の主たる目的に含まれない活動を意味するものであることは同法2条本文の規定との対比から明らかである。したがって,専らこれらの用に供される施設等をもって宗教法人が「専らその本来の用に供する」ものとする余地がないことはいうまでもない。動物墓地の経営のような収益事業は「宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成する」という宗教法人の主たる目的(宗教法人法2条)には該当しないから,収益事業を行うための施設が宗教法人の本 物墓地の経営のような収益事業は「宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成する」という宗教法人の主たる目的(宗教法人法2条)には該当しないから,収益事業を行うための施設が宗教法人の本来の用に供されていることにはならないのであり,そのような施設をもって「専ら本来の用に供する」もの(地方税法348条2項3号)に該当すると解する余地がないのは当然である。 (2) 原告の主張に対する反論ア原告は,Aと原告とが一体となって動物供養を行っているなどと主張するが,Aは原告とは別の法人格を有するものであり,宗教法人としての目的が同一であることをもって一体ということはできない。また,Aの法人格を否認して原告と一体の法主体であるといういわゆる法人格否認の法理 は,原告の利益に援用できるものではないから,原告の主張は失当である。 イ原告は,本件課税土地において,僧侶資格を有しないAの職員又は動物の遺族が念仏を唱えていることをもって本件課税土地が儀式行事のために用いられる土地であると主張するが,それらの俗人が行う念仏等をもって,宗教法人が行う儀式行事に該当するということはできない。 ウ原告は,本件課税土地と慰霊碑及び聖観音像の敷地と不可分一体であると主張するが,本件課税土地は,生け垣やコンクリート塀,敷石などで慰霊塔などの建物の存する土地と明確に区分されているから,慰霊塔や聖観音像の敷地と一体であるということはできない。 第3 当裁判所の判断 1 前記前提事実に加えて,証拠(甲3ないし6,8ないし10,15,16,18,20,23ないし27,乙1,6,7,16ないし21)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)ア Bによる動物供養は,明治時代初期ころ,当時の住職である見誉正道上人が,犬や猫の死 23ないし27,乙1,6,7,16ないし21)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 (1)ア Bによる動物供養は,明治時代初期ころ,当時の住職である見誉正道上人が,犬や猫の死骸などが捨てられているのを憐れみ,「死ねば動物も仏」との精神により読経の上境内に埋葬したことが始まりである(甲4,5)。 イその後,Bの住職は,明治42年,「D株式会社」を設立し,東京府下北豊島郡β村(現在の東京都豊島区α)に動物専用墓地を設け,斃獣取締規則に基づく公認を受けて「E」の名称において動物の火葬・埋葬を行っていたが,昭和6年,より広大な土地を求めて現在の本件課税土地に移転し,昭和28年5月にAとして宗教法人となった後も,「B別院 C霊園」の名称により動物の元飼主の依頼を受け,動物の遺体の火葬及び埋葬,その後の供養を続けてきた。(甲4,6,10,23,24,乙18,19,20,21)ウ Bが埋葬する動物は,大正時代初期の頃には,各宮家を始めとする貴族 や富豪が飼っていた犬や鳥などであったが,大正11年頃には,一般の庶民も飼い犬や飼い猫の火葬・埋葬を依頼するようになり,月に100件から200件程度,平均すると月140件程度の依頼を受けていた。(甲10,20)(2)ア原告とAとは,阿弥陀仏を本尊とし,浄土三部経を所依の経典として,浄土宗祖法然上人の立教開宗の精神を体し,浄土宗宗綱に掲げる教旨をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成することを目的とし,その他この法人の目的を達成するための業務を行うことを目的とする。Aと原告の代表役員は同一であり,Aの住職は,Bの住職である原告の代表役員が兼務している。(甲15,23,乙1)イ浄土宗は,南無阿弥陀仏を唱えることで往生する(西方極楽浄土に生まれる)ことを願う仏教の 代表役員は同一であり,Aの住職は,Bの住職である原告の代表役員が兼務している。(甲15,23,乙1)イ浄土宗は,南無阿弥陀仏を唱えることで往生する(西方極楽浄土に生まれる)ことを願う仏教の宗派の一つである。(甲18)ウ浄土宗においては,死亡した動物を手厚く追善供養することは大切なことであるとされているが,供養の式次第について特に定まったものは存在しない(甲16)。 (3)ア Aは,人に対する布教活動は行っておらず,専ら元飼主から依頼された動物の火葬,埋葬及びその後の供養を行っている。(甲23)イ Aの敷地内には,寺院棟,動物用の火葬場,動物専用墓地,動物共同墓地,慰霊碑,聖観音像,納骨堂等が存在する。(甲3,25,26)ウ本件課税土地は,動物を埋葬するための専用の墓地として利用されており,慰霊碑や聖観音像のある土地の部分とは,植栽などにより区別されている。墓地には,人の墓地と同様の外観を有する墓石や卒塔婆が設置されている。なお,十字架を模した墓石が設置されているのは,本件課税土地上の750基の墓石のうちわずか1基のみである。(甲8,26,乙16,17)(4) 動物の火葬・埋葬をAに依頼する場合には,動物の種類や動物専用墓地 に個別に埋葬するか等の違いにより定められた3000円から6万5000円までの火葬料,塔婆供養料3000円を支払うほか,動物専用墓地に個別に埋葬を依頼する場合には,永代使用冥加料30万円,維持管理費用年額1万円を支払う必要がある。(乙6,7)(5)ア動物の元飼主から動物の火葬,埋葬の依頼があると,僧侶資格を有しないAの常勤の職員が,動物の遺体を火葬に付した上で,本件課税土地に焼骨を埋葬し,又は納骨室に納骨する。その際,職員は,埋葬の依頼者に対し,南無阿弥陀仏を唱えることが供養に があると,僧侶資格を有しないAの常勤の職員が,動物の遺体を火葬に付した上で,本件課税土地に焼骨を埋葬し,又は納骨室に納骨する。その際,職員は,埋葬の依頼者に対し,南無阿弥陀仏を唱えることが供養になる旨説明し,職員自身も南無阿弥陀仏を唱える。(甲23,27)イ Aで火葬・埋葬が行われた場合には,Aの職員が埋葬された動物及び飼主の氏名を原告方にファクシミリにより連絡する。原告の住職であり,Aの住職を兼務する原告の代表役員は,上記連絡を受けると,火葬,又は埋葬の当日の夕方あるいはその翌朝の勤行の際,埋葬された動物名と埋葬依頼者の氏名を読み上げる。(甲23,27)ウ埋葬依頼者から依頼があるときには,埋葬時に本件課税土地において,原告の代表役員が読経することがあるが,その回数は年に2回程度である。 また,埋葬依頼者から四十九日や一周忌等の法要の際に個別に依頼されたときに,原告の代表役員が本件課税土地で読経することがあるが,その回数は年に20回程度である。(甲23,27)(6) Aでは,春秋の彼岸の年2回,慰霊祭が行われている。慰霊祭では,多数の動物の元飼主が参加し,住職が慰霊碑の壇上に着席して読経を行った後,本件課税土地内の通路部分を僧侶が歩きながら供養を行う。(甲9,23) 2 以上の認定事実を基に,本件課税土地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物又は境内地」に該当するか否かについて検討する。 (1) 地方税法348条2項本文は,「固定資産税は,次に掲げる固定資産に 対しては課することができない」と規定し,その3号において「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」を掲げ,また,地方税法702条の2第2項は,「市町村は,第348条第2項(中略)の い」と規定し,その3号において「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」を掲げ,また,地方税法702条の2第2項は,「市町村は,第348条第2項(中略)の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては,都市計画税を課することができない。」と規定している。 そして,宗教法人法3条は,境内地とは,同条2号から7号までに掲げるような宗教法人の同法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいうものと規定し,同法2条は,「宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成すること」を宗教団体の主たる目的としている。 上記各規定からすると,地方税法348条2項3号にいう非課税とされる境内地とは,宗教法人が宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成するために必要な当該宗教法人固有の土地であって,当該宗教法人が専らその本来の用に供するものをいうものと解される(「境内地」に関する宗教法人法3条各号の例示の中で,本件において主として検討すべきものは,4号の「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」である。)。 そして,当該土地が同号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地」に該当するか否かについては,当該境内地の使用の実態を,社会通念に照らして客観的に判断すべきである。これを本件についてみると,前提事実(3)のとおり,本件課税土地は,Aが所有者である原告から無償で貸与を受けて使用しているものであるから,本件課税土地の使用の実態を判断する際も,Aを基準として判断すべきことになる。 なお,被告は,宗教法人が収益事業を行うための施設は,宗教法人の本来の用に供されていることにはならず,地方税法348条2項3号の「専ら本来の用に供する」ものに該当する余地 断すべきことになる。 なお,被告は,宗教法人が収益事業を行うための施設は,宗教法人の本来の用に供されていることにはならず,地方税法348条2項3号の「専ら本来の用に供する」ものに該当する余地がない旨主張するが,宗教法人法6条2項は,宗教法人は,その目的に反しない限り,公益事業以外の事業を行うことができるとしており,宗教的色彩の有無と収益事業該当性の有無とは必 ずしも排斥し合うものとはいえないこと,施設の客観的性格とそこで行われる活動・事業の性格とを区別して検討すべき場合もあること等からすると,当該施設において行われる活動が収益事業に該当することをもって,直ちに当該施設である土地等が地方税法348条2項3号の非課税土地等に該当することを否定すべきことにはならないというべきである。 (2)アそこで検討するに,前記認定事実1(3)ウのとおり,本件課税土地は,動物を埋葬するための専用の墓地として利用されており,慰霊碑や聖観音像の敷地とは植栽などにより区別されていることが認められるから,本件課税土地を慰霊碑や聖観音像の敷地と不可分一体のものとして利用されていると認めることはできない。したがって,本件課税土地の利用状態を判断するに際しては,慰霊碑や聖観音像の敷地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地」に該当するとして非課税とされていることを考慮に入れることはできず,この点に関する原告の主張には理由がない。 イ前記認定事実1(5)及び(6)によれば,動物の元飼主から依頼があるときには,僧侶資格を有しないAの職員が動物の遺体を火葬又は埋葬するところ,その際,特に元飼主から依頼がある場合には,Aの住職を兼務する原告の住職が立ち会って本件課税土地において読経が行わ 頼があるときには,僧侶資格を有しないAの職員が動物の遺体を火葬又は埋葬するところ,その際,特に元飼主から依頼がある場合には,Aの住職を兼務する原告の住職が立ち会って本件課税土地において読経が行われることがあるが,その回数は年に2回程度にすぎず,その他のときには,Aの職員が立ち会うのみであること,四十九日や一周忌等の法要の際に動物の元飼主から依頼があった場合には,本件課税土地においてAの住職による読経が行われることがあるが,その回数は年20回程度にすぎないこと,慰霊祭の際には,慰霊碑の壇上で住職による読経が行われた後,本件課税土地内の通路部分を僧侶が歩きながら供養を行うが,その回数は年2回にすぎないことが認められる。 そうすると,Aが本件課税土地を浄土宗の儀式行事に利用するのは上記 の機会に限られ,その余の多くの場合には,本件課税土地はAが行う儀式行事以外の目的で,専ら動物の火葬・埋葬を依頼した元飼主によって利用されているにすぎないことになる。 ウこの点,原告は,僧侶資格を有しないAの職員が埋葬の際に念仏を唱えたり,動物の元飼主が墓前で手を合わせて動物の冥福を祈ることが宗教法人法2条の儀式行事に該当する旨主張するが,同条の儀式行事とは,礼拝の対象に対する祈りや感謝のための当該宗教の教義及び様式等に従った儀礼的な式典であると解され,僧侶資格を有しない一般人が行う上記の行為は,宗教的な意味を有する行為ということはできても,同条の儀式行事に該当するとはいえないから,原告の主張には理由がない。 エ原告は,Aは原告の別院として存在し,原告と一体となって動物の供養を行っているのであるから,原告方において毎日行われている読経・勤行をAにおいて行われているものと同視してよいと主張する。しかし,前提事実(1)及び(2)のとおり, し,原告と一体となって動物の供養を行っているのであるから,原告方において毎日行われている読経・勤行をAにおいて行われているものと同視してよいと主張する。しかし,前提事実(1)及び(2)のとおり,原告方とAとは,同じ東京都内とはいえ距離的に相当離れた場所に位置するのであり,前記認定事実(1)のとおり,本件課税土地において「B別院 C霊園」の名称において動物の火葬・埋葬及びその後の供養が継続的に行われてきたことを考慮しても,原告方において行われている読経・勤行をAにおいて行われているものと評価することはできないというほかない。したがって,この点に関する原告の主張には理由がない。 オ原告は,本件課税土地に設置された墓石や卒塔婆は,人の墓地と変わるところはなく,人の墓地は遺族や僧侶が祈りという儀式行事を行うための場であるために宗教法人法3条の境内地に該当するのであり,それと外観及び利用形態において変わらない本件課税土地も宗教法人法3条の境内地に該当する旨主張する。前記認定事実(3)ウのとおり,本件課税土地上には,墓石及び卒塔婆が設置されており,その外観は人の墓地と変わりがな いと認められる。しかし,原告の主張は,遺族が墓前でする祈りが儀式行事に該当することを前提としているところ,上記ウで述べたとおり,一般人による祈りは宗教法人法2条の儀式行事に該当するとはいえないから(人の墓地は,地方税法348条2項4号により,3号の境内地とは別に,非課税とされているのであって,僧侶等による儀式行事が行われていない墓地が非課税とされているとしても,それは遺族ら一般人による祈りが儀式行事に該当することを前提として同号の境内地に当たるという理由に基づくものではない。),原告の主張は前提において誤っており理由がない。 カ原告は,Aの敷地のうち本 れは遺族ら一般人による祈りが儀式行事に該当することを前提として同号の境内地に当たるという理由に基づくものではない。),原告の主張は前提において誤っており理由がない。 カ原告は,Aの敷地のうち本件課税土地の占める割合が約7割に達することをもって,本件課税土地はAが専ら本来の用に供するものである旨主張するが,面積の大小と宗教法人が専ら本来の用に供するものであるか否かとの間には直接の関連性はなく,原告独自の主張であって理由がない。 (3) 以上の検討結果を前提とすると,本件課税土地は,Aにより浄土宗の儀式行事を行う場として利用される機会はあるものの,その機会はごく限られたものにすぎないのであるから,本件課税土地がAの儀式行事というその本来の用に専ら供されている土地であると認めることはできない。そして,Aが宗教の教義をひろめ,信者を教化育成するために本件課税土地を利用している事実を認めるに足りる証拠はないから,本件課税土地は地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地」には該当しないというほかない。したがって,本件課税土地に対する本件賦課処分(ただし,本件減額処分による減額後のもの。)は適法なものというべきである。 第4 結論以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官川神裕 裁判官内野俊夫 裁判官日暮直子 (別紙)関係法令の定め 1 地方税法の定め(1) 固定資産税の 裁判官内野俊夫 裁判官日暮直子 (別紙)関係法令の定め 1 地方税法の定め(1) 固定資産税の非課税の範囲固定資産税は,宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地に対しては課することができない(348条2項3号)。 (2) 都市計画税の非課税の範囲348条2項の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋に対しては,都市計画税を課することができない(702条の2第2項)。 (3) 固定資産の価格等の決定等市町村長は,固定資産評価員が作成した評価調書を受理した場合においては,これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければならない(410条1項本文)。 (4) 固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等市町村長は,固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては,直ちに固定資産課税台帳に登録された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し,又は決定された価格等を修正して,これを固定資産台帳に登録しなければならない。 この場合においては,市町村長は,遅滞なく,その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない(417条1項)。 2 宗教法人法の定め(1) 宗教団体の定義 宗教法人法において,「宗教団体」とは,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう(2条柱書き)。 (1) 宗教団体の定義 宗教法人法において,「宗教団体」とは,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう(2条柱書き)。 (2) 境内地の定義宗教法人法において,「境内地」とは,2号から7号までに掲げるような宗教法人の宗教法人法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう(3条)。 1号本殿,拝殿,本堂,会堂,僧堂,僧院,信者修行所,社務所,庫裏,教職舎,宗務庁,教務院,教団事務所その他宗教法人の2条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)2号前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。)3号参道として用いられる土地4号宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田,仏供田,修道耕牧地等を含む。)5号庭園,山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地6号歴史,古記等によつて密接な縁故がある土地7号 1号から6号までに掲げる建物,工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地 3 東京都都税条例(1) 都税事務所長等及び都税総合事務センター所長に対する知事の権限の委任知事は,徴収金の賦課徴収に関する事項及び都税に係る過料の徴収に関する事項を都税の納税地所管の都税事務所長又は支庁長に委任する。ただし,次に掲げる事項については,この限りでない(4条の3)。 (1号から3号まで略)4号固定資産税の課税標準である固定資産の価格の決定に関する事項 (5号及び6号略)(2) 固定資産税の納税義務者等固定資産税は,固定資産に対し,土地又は家屋にあっては土地課税台帳等若しくは家屋課税台 ある固定資産の価格の決定に関する事項 (5号及び6号略)(2) 固定資産税の納税義務者等固定資産税は,固定資産に対し,土地又は家屋にあっては土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格を課税標準として,それぞれ賦課期日現在における所有者に課する(118条1項)。 (3) 都市計画税の納税義務者等都市計画税は,都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため,特別区の存する区域で都市計画法5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し,その価格(地方税法702条2項に規定する価格をいう。)を課税標準として,賦課期日現在における所有者に課する(188条の26第1項)。
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