平成25年10月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成24年(ワ)第10782号特許発明実施料支払請求事件口頭弁論の終結の日平成25年8月30日判決東京都新宿区<以下略>原告株式会社ライツフォル同訴訟代理人弁護士長坂 省藤沢彩乃中城由貴東京都渋谷区<以下略>被告株式会社アートネイチャー同訴訟代理人弁護士相澤光江古城春実衛藤佳樹 主文 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,かつらの製造方法に関する特許権を有する原告が,通常実施権を許諾した被告に対し,かつら●(省略)●台に相当する実施料合計●(省略)●円の未払があるとして,そのうちの1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支 払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実)(1) 原告は,かつら及びヘアーアクセサリーの製造及び販売等を目的とする株式会社であり,被告は,毛髪製品の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件特許権原告は,発明の名称を「かつらの製造方法 かつら及びヘアーアクセサリーの製造及び販売等を目的とする株式会社であり,被告は,毛髪製品の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 (2) 本件特許権原告は,発明の名称を「かつらの製造方法」とする特許権(特許番号第4387986号。以下「本件特許権」という。)の特許権者であり,その特許出願の願書に添付された特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 「第1かつらベースに毛髪を植毛し,該第1かつらベース上の第2かつらベースに前記毛髪を挿通させるかつらの製造方法であって,前記毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて前記第1かつらベースに植毛し,前記第1かつらベースの植毛位置の法線に対して前記毛髪が前記第1かつらベース及び前記第2かつらベース間で傾くように,前記毛髪の傾き角度を少なくとも分け目部で調整して前記毛髪を前記第1かつらベース及び前記第2かつらベースを通してかつら装着時の外側方向に引き抜く,ことを特徴とするかつらの製造方法。」(甲3)(3) 原告は,平成23年7月15日,被告に対し,本件特許権について通常実施権を許諾した。これにつき作成された合意書(甲4)には,原告を甲とし,被告を乙として,4条(実施料)に次の記載がある。 ●(省略)●(4) 被告は,原告に対し,平成23年8月31日に●(省略)●円を支払い, さらに,次のとおり,四半期末日締めで集計した報告書を提出して,同年9月30日に●(省略)●円,同年12月29日に●(省略)●円,平成24年3月30日に●(省略)●円をそれぞれ支払った。 ア平成23年第1四半期(平成23年4月1日から同年6月30日まで)販売数量 ●(省略)●台販売価格 ●(省略)●円実施料 ● 年3月30日に●(省略)●円をそれぞれ支払った。 ア平成23年第1四半期(平成23年4月1日から同年6月30日まで)販売数量 ●(省略)●台販売価格 ●(省略)●円実施料 ●(省略)●円イ平成23年第2四半期(平成23年7月1日から同年9月30日まで)販売数量 ●(省略)●台販売価格 ●(省略)●円実施料 ●(省略)●円ウ平成23年第3四半期(平成23年10月1日から同年12月31日まで)販売数量 ●(省略)●台販売価格 ●(省略)●円実施料 ●(省略)●円 2 争点及びこれについての当事者の主張争点は,実施料の未払があるか否かであり,具体的には,被告が,原告に報告したもののほかに本件発明を実施してオーダーメイドかつらを製造,販売したか否かである。 (1) 原告被告は,平成23年第2四半期,第3四半期において,原告に報告したもののほかに,「HAIRFORLIFEFRONTIER」(ヘア・フォーライフフロンティア),「SILKYFRONTIER」(シルキーフロンティア),「PROSTAGE」(プロステージ),「ARTSera」(アートセラ)及びその他エアスキン構造を用いた一切のオーダーメイドか つら(以下「本件かつら」という。)を少なくとも2000台ずつ製造,販売した。これらは,いずれもエアスキン構造を用いたものであるが,エアスキン構造は,かつら装着時に内側に位置するかつらベース(以下「内側ベース」という。)に毛髪を植毛し,かつら装着時に外側に位置するかつらベース(以下「外側ベース」という。)に毛髪を挿通させ,内側ベースに毛髪を装着時の内側方向に向けて植毛し,内側ベースに植毛された毛髪が,外側ベースと内側ベースととの間で傾くように,前記毛髪の角度 らベース(以下「外側ベース」という。)に毛髪を挿通させ,内側ベースに毛髪を装着時の内側方向に向けて植毛し,内側ベースに植毛された毛髪が,外側ベースと内側ベースととの間で傾くように,前記毛髪の角度を調整し,かつら装着時の外側に引き抜いて製造するのであって,本件発明を実施しなければ,これを製造することはできない。 (2) 被告被告は,平成23年6月21日,名称を「かつらの製造方法」とする発明について特許出願し,この特許出願は平成25年1月7日に出願公開されたが,被告は,平成23年5月1日以降,上記発明を実施してオーダーメイドかつらを製造しているのであって,本件発明は実施していない。 第3 当裁判所の判断 1 被告が平成23年第2四半期,第3四半期において原告に報告したもののほかに本件かつらを製造,販売したことを認めるに足りる証拠はない。そして,この点を措くとしても,被告が,平成23年5月1日以降,被告のオーダーメイドかつらにおいて毛髪を内側ベースに植毛する際に毛髪を装着時の内側方向に向けて植毛していたことを認めるに足りる証拠はない。 2 原告は,エアスキン構造は,自毛が生えているような自然なつむじ,髪の毛の立ち感が自然な分け目等を特徴としているところ,これを実現するためには,毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛する必要があるから,本件かつらは,当然に毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛しているといえると主張する。確かに,証拠(甲8,10)によれば被告の内部資料(甲8)には,エアスキン構造を用いたかつらについて,「ヘア・ フォーライフの生え際の技術を活かし,分け目,つむじは,生えているような毛立ちのよさを追求しました。」,「生えているような毛立ちのよさを追求しました。自然さを実現したコ らについて,「ヘア・ フォーライフの生え際の技術を活かし,分け目,つむじは,生えているような毛立ちのよさを追求しました。」,「生えているような毛立ちのよさを追求しました。自然さを実現したコンセプト商品」,「分け目,つむじ部分は,「エアスキン」を採用し,軽く通気性に優れており生えているような自然さを演出します。」との記載があり,「ARTSera」(アートセラ)のパンフレット(甲10)には,「下層ベースに植毛した人工毛を上層ベースへ引き抜く二層構造により,地肌から生えているような外観を実現。」,「渦を巻くような植毛技術でいつでも自然な毛流れをキープ」との記載があることが認められるが,エアスキン構造を用いたかつらにこのような特徴があるとしても,これを実現するために毛髪をかつら装着時の内側方向に向けて内側ベースに植毛する必要があることについては,何ら立証がない。そうであるから,原告の上記主張は,採用することができない。 また,原告は,被告が製造して平成24年10月31日に販売したオーダーメイドかつら「ヌードファイン」は,本件発明に係る原告の製品と同一であるから,本件発明の方法により製造したものと推定されると主張するが,このことを認めるに足りる証拠はないから,原告の上記主張は,これを採用することはできない。 3 したがって,被告が,原告に報告したもののほかに本件発明を実施してオーダーメイドかつらを製造,販売したことは認められないから,被告が原告に支払うべき実施料の未払はない。 4 よって,原告の請求は,理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官 主文 ととして,主文のとおり判決する。 理由 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 裁判官三井大有 裁判官藤田
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