昭和52(あ)2036 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤宗三の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、原判決が所論指 摘の古い前科を被告人の法軽視の態度の認定資料と

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判決文本文396 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤宗三の上告趣意のうち、憲法一三条違反をいう点は、原判決が所論指 摘の古い前科を被告人の法軽視の態度の認定資料としてとくに重視したものでない ことは、原判文上明らかであるから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張 であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五三年六月五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲 - 1 -

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