平成15(ワ)11957

裁判年月日・裁判所
平成15年9月29日 東京地方裁判所
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判決文本文1,502 文字)

平成15年(ワ)第11957号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成15年9月1日判決原告株式会社エンタープライズシバタ被告 M 主文 1 被告は,原告に対し,金649万9500円及び内金560万円に対する平成15年5月19日から,内金59万円に対する同月21日から支払済みまで年6分の割合による各金員を支払え。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求の趣旨主文同旨第2 請求原因 1 当事者原告は,CD・レコード等の製作・録音及び製作スタジオの経営を業とする会社である。 被告は,音楽活動等をしている者である。 2 スタジオ使用料(1) 原告と被告は,平成11年7月ころ,次のとおり,原告の経営するスタジオの利用契約を結んだ。 ア被告は,原告が経営するスタジオを使用して録音等を行い,「ちゅらさん一座」という名称の音楽CDを製作する。 イ被告は,原告に対し,相当額のスタジオ使用料を支払う。 (2) 原告と被告は,平成15年3月17日,上記利用契約に係るスタジオ使用料を360万円及び消費税相当額とし,被告は,これを同年4月20日までに支払う旨合意した 。 (3) したがって,原告は,被告に対し,スタジオ使用料として360万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 3 CD製作費用(1) 被告は,原告に対し,平成13年ころ,1曲当たりの製作代金を30 したがって,原告は,被告に対し,スタジオ使用料として360万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 3 CD製作費用(1) 被告は,原告に対し,平成13年ころ,1曲当たりの製作代金を30万円及び消費税相当額とし,オリジナル曲10曲を作曲して,CDを製作することを依頼し,原告は,これを承諾した。 (2) 原告は,平成14年12月までの間に,オリジナル曲10曲を作曲してCDに録音した。ただし,被告は歌入れをしていない。 (3) したがって,原告は,被告に対し,CD製作費用として300万円及び消費税相当額の支払請求権を有するところ,被告の歌入れが済んでいないことを考慮し,300万円のうちの一部である200万円及び消費税相当額の支払を求める。 4 機材代金原告と被告は,平成15年3月17日ころ,原告が被告に対して中古音響機材を47万円及び消費税相当額で売り渡し,その中古音響機材のセットアップ作業を12万円及び消費税相当額で行う旨合意した。 原告は,上記セットアップ作業を行った。 したがって,原告は,被告に対し,売買代金及びセットアップ作業料として,合計59万円及び消費税相当額の支払請求権を有する。 5 まとめよって,原告は,被告に対し,金649万9500円(消費税相当額30万9500円を含む。)及び内金560万円に対する平成15年5月19日から,内金59万円に対する同月21日からそれぞれ支払済みまで商事法定利率年6分の割合による各遅延損害金の支払を求める。 第3 判断被告は,適式の呼出を受けながら,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。 よって,主文のとおり判決する。 受けながら,本件口頭弁論期日に出頭しないし,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を明らかに争わないものと認め,これを自白したものとみなす。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部裁判長裁判官飯村敏明 裁判官榎戸道也裁判官武智克典

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