昭和23(れ)1878 強盗殺人、強盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和24年5月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を大阪高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人広瀬武文の上告趣意第一点について。  原判決は鑑定人A作成の鑑定書並に鑑定

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判決文本文577 文字)

主文原判決を破毀する。 本件を大阪高等裁判所に差戻す。 理由弁護人広瀬武文の上告趣意第一点について。 原判決は鑑定人A作成の鑑定書並に鑑定人B、同C作成の鑑定書中の記載を証拠として判示第二の事実を認定しているが、原審の各公判調書には、右の両鑑定書につき証拠調をした旨の記載がないこと、所論の通りである。従つて右の両鑑定書については証拠調がなされなかつたものと認めなければならない。よつて論旨は理由があり、原判決はこの点に於て破毀を免れない。 同第二点について。 原審の公判調書を調べてみると、第一回公判に於て弁護人がa村bの部落会長を証人として申請したのに対して、原審はこの請求につき採否決定を留保したまゝ、右の部落会長を証人として喚問することもなく、右の請求を却下する旨の決定をもしないで終結している。かような違法が上告の理由となること所論の通りであつて、原判決はこの点に於ても破毀を免れない。 右の理由により、その他の論旨に対する説明を省略し、旧刑事訴訟法第四四七条第四四八条ノ二第一項に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官柳川真文関与昭和二四年五月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 又介裁判官穂積重遠- 2 -

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