【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 弁護人栄寿竹の再上告趣意について。 論旨は原審における被告人に対する公判期日の通知書には庁印もなく、裁判長の 署名捺
主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人栄寿竹の再上告趣意について。 論旨は原審における被告人に対する公判期日の通知書には庁印もなく、裁判長の署名捺印もないから適法な通知書ではなく、従つて原審では公判期日の適法な通知がないことゝなり、かゝる違法の手続を是認した原判決は憲法三一条違反であるというのであつて、所論は一応憲法三一条違反を以つて原判決を攻撃しているのであるから再上告理由として適法のもののようであるが、原審は合憲的な刑事訴訟の手続に従い審判をしたものであることは本件記録上明らかであつて、憲法三一条違反を理由とする論旨は当らない。所論原審の公判期日通知書に形式上の暇疵があつたとしても、それは単に刑事訴訟法の手続に違背するか否かの問題であつて、憲法違反の問題ではない。それ故これを再上告の適法な理由として認めることはできない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官田中己代治関与昭和二五年六月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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