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昭和33(オ)258 所有権移転登記および同抹消登記手続請求

裁判所

昭和35年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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292 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人林原吉春、同篠原一男の上告理由について。原審は、その挙示する各証拠によつて、論旨引用の如き各売買の事実を認定したのであつて、右各証拠によれば原判示事実を肯認し得ないことはない。所論は、すべて、原審が適法にした証拠の取捨判断(所論のような採証上の法則は存しない)、事実の認定を非難するに帰し、原判決には所論のような違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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