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昭和53(オ)1284 寄託物返還本訴、証券引渡反訴

裁判所

昭和57年7月8日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)697

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725 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人江村重藏の上告理由第一点及び第二点について倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行した倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合には、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなくても、これを適式の裏書として扱う商慣習法又は商慣習の存在は認められないとした原審の認定判断は、その説示及び原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨中この点に関する部分は理由がなく、その余の部分は判決の結論に影響しない傍論部分の違法をいうものにすぎず、いずれも採用することができない。同第三点について原審が、本件各倉荷証券について連続した裏書の記載があることを前提とする上告人の主張を排斥したことは、原判決文上明らかであり、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。同代理人のその余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 2 -

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