昭和51(オ)937 建物明渡

裁判年月日・裁判所
昭和54年4月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和50(ネ)232
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宗政美三、同立崎亮吉、同廣兼文夫の上告理由について  仮処分における

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判決文本文1,668 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人宗政美三、同立崎亮吉、同廣兼文夫の上告理由について  仮処分における被保全権利は、債務者において訴訟に関係なく任意にその義務を 履行し、又はその存在が本案訴訟において終局的に確定され、これに基づく履行が 完了して始めて法律上実現されたものというべきであり、いわゆる満足的仮処分の 執行自体によつて被保全権利が実現されたと同様の状態が事実上達成されていると しても、それはあくまでもかりのものにすぎないのであるから、このかりの履行状 態の実現は、本来、本案訴訟においてしんしやくされるべき筋合いのものではない。 しかしながら、仮処分執行後に生じた被保全権利の目的物の滅失等被保全権利に関 して生じた事実状態の変動については、本案裁判所は、仮処分債権者においてその 事実状態の変動を生じさせることが当該仮処分の必要性を根拠づけるものとなつて おり、実際上も仮処分執行に引き続いて仮処分債権者がその事実状態の変動を生じ させたものであるため、その変動が実質において当該仮処分執行の内容の一部をな すものとみられるなど、特別の事情がある場合を除いては、本案に関する審理にお いてこれをしんしやくしなければならないもの、と解するのが相当である。これを 本件についてみると、原審の適法に確定した事実によれば、上告人は、被上告人選 定者らを相手方として、本件建物所有権に基づく明渡請求権を被保全権利とする本 件建物明渡の仮処分決定(広島地方裁判所昭和四五年(ヨ)第四三二号)を得たう え、昭和四五年一一月二二日(本件第一審係属中)、その執行として本件建物の明 渡をうけ、その後にこれを取り毀して滅失させたというのであるが、単に建物の明 渡にとどめることなくさらに建物を滅失させる必要 え、昭和四五年一一月二二日(本件第一審係属中)、その執行として本件建物の明 渡をうけ、その後にこれを取り毀して滅失させたというのであるが、単に建物の明 渡にとどめることなくさらに建物を滅失させる必要があつて右仮処分がされたなど、 - 1 - 先に判示した特別事情に該当する事由があることは、なんら主張立証されていない ところである。そうすると、原審が、仮処分及び本案請求の目的物について仮処分 執行後に生じた事実状態の変動は、本案請求の当否を判断するにあたつてこれをし んしやくすべきものであるとの見解のもとに、本訴請求の目的物たる本件建物が滅 失したことを理由に上告人の請求を棄却したのは、結論において正当としてこれを 是認することができる。所論引用の判例(最高裁昭和三一年(オ)第九一六号同三 五年二月四日第一小法廷判決・民集一四巻一号五六頁)は、堰堤敷地の一部として 買収された係争地上の建物収去同土地明渡を命ずる満足的仮処分において、同土地 を堰堤工事のため緊急に水没させることが当該仮処分の必要性を根拠づけており、 かつ、実際上も仮処分執行後に同土地を水没させたという事案に関するものである から、本件とは事案を異にし、本件に適切でない。それゆえ、論旨は採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   井   大   三             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -  辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 2 -

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