昭和33(あ)1248 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松本光の上告趣意は、要するに、本件自動車は、輸入貿易管理令(昭和二 八年政令三九一号による改正後の本件当時施行のも

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判決文本文579 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松本光の上告趣意は、要するに、本件自動車は、輸入貿易管理令(昭和二 八年政令三九一号による改正後の本件当時施行のもの)一四条二号別表第二にいわ ゆる携帯品にあたるのに、これを携帯品に当らないとした原判決は、事実誤認、法 令違反の誤があるというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、 原判決が、右別表にいわゆる携帯品とは、入国者がその一身に付随して携行する物 品であることを原則とし、同別表備考一に例示する自動車を別送する場合にこれを 携帯品と認めるには、かかる自動車が入国者の出発地又は経由地において船積され なければならない旨判示したのは正当であると認められるから、本件につき同四一 一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。   昭和三四年二月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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