【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本光の上告趣意は、要するに、本件自動車は、輸入貿易管理令(昭和二 八年政令三九一号による改正後の本件当時施行のも
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人松本光の上告趣意は、要するに、本件自動車は、輸入貿易管理令(昭和二 八年政令三九一号による改正後の本件当時施行のもの)一四条二号別表第二にいわ ゆる携帯品にあたるのに、これを携帯品に当らないとした原判決は、事実誤認、法 令違反の誤があるというのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、 原判決が、右別表にいわゆる携帯品とは、入国者がその一身に付随して携行する物 品であることを原則とし、同別表備考一に例示する自動車を別送する場合にこれを 携帯品と認めるには、かかる自動車が入国者の出発地又は経由地において船積され なければならない旨判示したのは正当であると認められるから、本件につき同四一 一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三四年二月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 高 木 常 七 - 1 -
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