【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令 を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令 を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判 決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てること ができない決定」にあたらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年( し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、 本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五八年七月八日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 中 村 治 朗 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 - 1 -
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