昭和58(し)65 傷害致死、道路運送法違反被告事件について地方裁判所がした証拠開示申立棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和58年7月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 横浜地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令 を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決

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判決文本文327 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立の適否について判断するに、本件検察官手持証拠について開示命令を発しない旨の処分に対する異議申立を棄却した決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告の申立は不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年七月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝裁判官和田誠一- 1 -

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