【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(所論補 充控訴趣意書は、趣意書提出期間経過後の提出に係
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑名邦雄の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、(所論補充控訴趣意書は、趣意書提出期間経過後の提出に係るものであるばかりでなく、その内容はその名の示すとおり基本の控訴趣意書中の事実誤認、量刑不当の主張の部分を補充したに過ぎないもので、何等独立した新らたな事項の主張でないこと記録上明白であるから、基本の控訴趣意書に包含されいる事項につき逐一判断を与えた以上控訴の趣意に対する判断を遺脱したものとはいえない。)、同第二点は、量刑の非難で、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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