昭和43(あ)94 常習累犯窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上口利男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由 にあたらない(盗犯等の防止及び処分に関する法律

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判決文本文277 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上口利男の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(盗犯等の防止及び処分に関する法律三条にいう三回以上の懲役刑につき刑法五六条の要件の存在は必要でないとした原判決の判断は、正当である。)。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年七月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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