令和6(行ツ)54 児童扶養手当支給停止処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年6月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 令和3(行コ)53
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判決文本文5,441 文字)

- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田中俊ほかの上告理由について 1 上告理由のうち憲法25条及び14条1項違反をいう部分について⑴ 憲法25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられているところ、児童扶養手当法(令和2年法律第40号による改正前のもの。以下同じ。)4条1項の規定に基づく児童扶養手当と国民年金法上の障害基礎年金とは、いずれも我が国の社会保障制度の一部を成すものであり、また、受給権者に対する所得保障の給付である点において性格を同じくするものである。そうすると、児童扶養手当と障害基礎年金との間において社会保障給付の全般的公平を図るために併給調整を行うかどうか、この具体的な内容としてどのようなものを許容する趣旨で政令に委任するかは、上記の立法府の裁量の範囲に属する事柄であるというべきである。 ⑵ また、憲法14条1項違反をいう点についてみるに、児童扶養手当法13条の2第2項1号が母又は父に対する児童扶養手当について適用される場合においては、母又は父の一方のみが児童扶養手当及び障害基礎年金の受給権者であるのに対し、同条1項2号又は3号が母又は父に対する児童扶養手当について適用される場合においては、母又は父の一方が児童扶養手当の受給権者であり、他方が障害基礎年金の受給権者であるなどの違いがある。この点に加え、生活保護等の各種の社会保障制度の存在やその他上記⑴で述べたところに照らして総合的に判断すると、同条2項1号及びその委任を受けた児童扶養手当法施行令(令和2年政令第318号令和6 る。この点に加え、生活保護等の各種の社会保障制度の存在やその他上記⑴で述べたところに照らして総合的に判断すると、同条2項1号及びその委任を受けた児童扶養手当法施行令(令和2年政令第318号令和6年(行ツ)第54号児童扶養手当支給停止処分取消請求事件令和7年6月10日第三小法廷判決- 2 - による改正前のもの。以下同じ。)6条の4が規定する児童扶養手当と障害基礎年金との間の併給調整は、同法13条の2第1項2号又は3号が適用される場合との間で合理的理由のない差別をもたらすものとはいえない。 ⑶ 以上の検討を踏まえれば、児童扶養手当法13条の2第2項1号の規定及び児童扶養手当法施行令6条の4の規定のうち同号所定の公的年金給付中の受給権者に子があることによって加算された部分以外の部分を対象として児童扶養手当の支給を制限する旨を定める部分が、障害基礎年金との併給調整において憲法25条、14条1項に違反するものとはいえない。このことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁、最高裁昭和51年(行ツ)第30号同57年7月7日大法廷判決・民集36巻7号1235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和54年(オ)第1068号同57年12月17日第二小法廷判決・裁判集民事137号601頁、最高裁昭和54年(行ツ)第110号同57年12月17日第二小法廷判決・裁判集民事137号635頁、最高裁平成17年(行ツ)第246号同19年9月28日第二小法廷判決・民集61巻6号2345頁、最高裁平成25年(行ツ)第402号同27年2月19日第一小法廷判決参照)。論旨は採用することができない。 2 上告理由のうち憲法41条違反をいう部分について論旨は 民集61巻6号2345頁、最高裁平成25年(行ツ)第402号同27年2月19日第一小法廷判決参照)。論旨は採用することができない。 2 上告理由のうち憲法41条違反をいう部分について論旨は、憲法41条違反をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、民訴法312条1項及び2項に規定する事由のいずれにも該当しない。 よって、裁判官宇賀克也の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 裁判官宇賀克也の反対意見は、次のとおりである。 私は、多数意見と異なり、原判決を破棄して自判すべきと考えるので、以下、その理由について述べる。 1 障害基礎年金と児童扶養手当の併給調整について、ひとり親世帯の場合に- 3 - は、子加算部分を含めた障害基礎年金の総額と児童扶養手当の額が比較され、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合であっても、児童扶養手当は全部支給されないのに対して、ふたり親世帯の場合には、障害基礎年金のうち子加算部分の額と児童扶養手当の額が比較され、後者が前者を上回る場合には、その差額が支給される。 ひとり親世帯とふたり親世帯の上記のような取扱いの差異に合理的理由があるか否かについて、原審は、(ⅰ)ひとり親世帯では、子の監護者である親自身が障害基礎年金を受給しているのに対して、ふたり親世帯では、子の監護者である親自身が障害基礎年金を受給していない(障害により労働能力の全部又は一部を喪失していないことを前提とした水準の給与所得等を有することが考えられる。)という違いがあるだけでなく、(ⅱ)ひとり親世帯は、監護者である母(又は父)に配偶者がいないが、後者は、監護者である母(又は父)に配偶者がいる(そのため、一定の経済的負担が増える。)という違いもあり、 う違いがあるだけでなく、(ⅱ)ひとり親世帯は、監護者である母(又は父)に配偶者がいないが、後者は、監護者である母(又は父)に配偶者がいる(そのため、一定の経済的負担が増える。)という違いもあり、それぞれの状況が同一であるとはいえないとし、このように状況が同一であるとはいえないもの同士を比較しても、同一の事実関係(利益状況)の下で、合理的理由のない差別が存在することを証明したことにはならないとする。 2 原審が上記(ⅰ)で念頭に置いているのは、障害基礎年金を受給している親に障害を負っていない配偶者がおり、その配偶者が児童扶養手当を支給されている場合との比較であると思われるが、その場合の配偶者は、障害基礎年金を受給しているわけではないので、同一の者が障害基礎年金と児童扶養手当を受給する場合と異なる併給調整となることは平等原則に違反しないという趣旨であると思われる。 しかし、「児童の福祉の増進を図る」(児童扶養手当法1条)という同法の究極目的に照らせば、形式的には児童扶養手当の受給権者は親であっても、子の視点から考えることが必要であり、したがって、生計を一にする世帯単位で子の養育に必要な費用が補填されるかが肝要であると思われる。そして、生計を一にしている世帯でみれば、本件のようなひとり親世帯と上記のようなふたり親世帯の間で、障害基- 4 - 礎年金と児童扶養手当の併給調整について、配偶者の有無によって異なる取扱いがされていることになる。 原審は上記(ⅰ)において、ふたり親世帯の場合には、障害基礎年金を受給していない配偶者が、障害により稼得能力の全部又は一部を喪失していないことを前提とした水準の給与所得等を有するという点で、ひとり親世帯と異なることを指摘している。しかし、そうであるとすると、ふたり親世帯のほうが、稼得能力が大きい 得能力の全部又は一部を喪失していないことを前提とした水準の給与所得等を有するという点で、ひとり親世帯と異なることを指摘している。しかし、そうであるとすると、ふたり親世帯のほうが、稼得能力が大きいことになり、したがって、所得保障の必要性も低いことになるにもかかわらず、ふたり親世帯のほうがひとり親世帯よりも、有利な併給調整とすることの合理性を説明できないのではないかと思われる。すなわち、上記(ⅰ)の相違は、むしろ、ひとり親世帯に有利な併給調整制度とする理由にはなり得ても、ふたり親世帯に有利な併給調整制度とする理由にはなり得ないのではないかと考えられる。 3 次に、上記(ⅱ)について検討すると、確かに、ふたり親世帯の場合、世帯員が1人増えることになるから、それに伴う経済的負担が増加する面があることはそのとおりである。しかし、他面において、ふたり親世帯の場合、障害のない親が1人存在することにより、障害基礎年金を受給しているひとり親世帯と比較して、経済的負担増が抑制される面もあり得ると考えられる。すなわち、ふたり親世帯であることは、ひとり親世帯と比較して、経済的負担が増加する面と減少する面があるのであるから、経済的負担が増加する面のみに着目する上記(ⅱ)の理由も、障害基礎年金と児童扶養手当の併給調整について、ひとり親世帯に不利な取扱いをすることの合理的理由になるかには疑問がある。 4 原審は、ひとり親世帯の場合に、子加算部分を含めた障害基礎年金の総額と児童扶養手当の額を比較して、前者が後者を上回る場合には、児童扶養手当を全額支給しないことが正当化される理由として、ひとり親の場合、子と生計を同じくするので、障害基礎年金の本体部分は、ひとり親のためにのみ費消されるべき給付と評価することはできず、子のためにも費消されるべき給付と評価せざるを得ず される理由として、ひとり親の場合、子と生計を同じくするので、障害基礎年金の本体部分は、ひとり親のためにのみ費消されるべき給付と評価することはできず、子のためにも費消されるべき給付と評価せざるを得ず、本体部分の給付請求権の性格が、子加算の部分の給付請求権の性格と法的に異質なも- 5 - のと評価することは困難であるとする。しかし、障害基礎年金の本体部分は、それを受給する者に監護する子がいるか否かにより支給額に変わりはない。それは、障害基礎年金の本体部分は、障害による稼得能力の喪失又は低下を補填する所得保障としての性格を有するからであり、これに対し、障害基礎年金の子加算については、従前の所得や障害の程度によらずに定額が給付されるのであるから、障害による稼得能力の喪失又は低下を補填する性格というよりは、子がいることによる支出増を補填する性格が濃いように思われる。ひとり親世帯の場合について、障害基礎年金の本体部分と子加算部分の性格の相違を捨象して、当該親は子と生計を同じくするから、障害基礎年金の本体部分と子加算部分は渾然一体として費消されるという前提に立って、子加算部分を含めた障害基礎年金の総額と児童扶養手当の額を比較して併給調整を行うことが正当化されるということにはならないと思われる。 5 上告人は児童扶養手当に加えて児童手当を支給されており、また、生活保護も受けている。したがって、上告人が受けている社会保障給付を全体としてみれば、上告人には、十分な社会保障給付がされているので、本件併給調整を問題にする必要はないという考え方もあるかもしれない。憲法25条違反の有無の判断に当たっては、そのような全体としての社会保障給付の視点で把握することは必要と思われる。また、社会保障制度を設けるに当たっては、財源の問題を無視し得ず、いかなる社会保 い。憲法25条違反の有無の判断に当たっては、そのような全体としての社会保障給付の視点で把握することは必要と思われる。また、社会保障制度を設けるに当たっては、財源の問題を無視し得ず、いかなる社会保障制度を設けるかについて、立法者にかなり広範な立法裁量を認めざるを得ない。児童扶養手当制度を設けるか否か、設けるとして給付額をいくらにするかについては、財政状況も含めた立法裁量を尊重せざるを得ないであろう。 しかし、ある社会保障制度を設ける法律が制定された場合、個々の社会保障制度について、そこに合理的に説明できない差別があれば、それは平等原則に違反するといわざるを得ず、その差別の結果、給付が低下した部分が生活保護等により補填されているのであれば、個々の社会保障制度において、合理性が説明できない差別があってもよいということにはならないと思われる。たとえば、児童扶養手当を非嫡出子については嫡出子の2分の1とする法律を制定すれば、それは、憲法14条- 6 - 違反といわざるを得ず、生活保護等の他の社会保障制度があることも、財政上の制約も、平等原則違反を正当化する理由にはなり得ないと考えられる。平等原則は憲法上の原則であり、立法機関も行政機関も拘束するものであるから、法律が政令に委任するに当たって、平等原則に違反する委任をすることができないことも、内閣が平等原則に違反する政令を制定することができないことも当然である。 6 以上に述べてきたことに照らすと、私は、令和2年法律第40号による改正前の児童扶養手当法13条の2の規定による委任に基づく同法施行令(令和2年政令第318号による改正前のもの)6条の4の規定は、憲法14条が定める平等原則に違反すると考えざるを得ない。 (裁判長裁判官渡辺惠理子裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官 (令和2年政令第318号による改正前のもの)6条の4の規定は、憲法14条が定める平等原則に違反すると考えざるを得ない。 (裁判長裁判官渡辺惠理子裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官石兼公博裁判官平木正洋)

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