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昭和28(オ)159 養子縁組無効確認請求

裁判所

昭和30年3月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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222 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人平野安兵衛の上告理由は添附の別紙記載のとおりであるが、原審の認定した事実を基礎とすれば原審の法律判断は正当である。その余の論旨は原審の事実認定を攻撃するもので上告適法の理由とならない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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