昭和42(オ)881 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2043
ファイル
hanrei-pdf-55088.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊達利知、同吉原隆次、同溝呂木商太郎、同伊達昭、同藤井正博の上 告理

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文876 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人伊達利知、同吉原隆次、同溝呂木商太郎、同伊達昭、同藤井正博の上 告理由第一点および第二点について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。)の適法に確定した事実関係のもとに おいて、上告人の先代であるDは、同人が石灰窒素の製造炉に関する本件考案を完 成するに至つた昭和二六年三月当時、石灰窒素等の製造販売を業とする被上告会社 の技術部門担当の最高責任者としての地位にあつたものであり、かつ、その地位に もとづき、被上告会社における石灰窒素の生産の向上を図るため、その前提条件で ある石灰窒素の製造炉の改良考案を試み、その効率を高めるように努力すべき具体 的任務を有していたものであるから、右Dが本件考案を完成するに至つた行為は、 同人の被上告会社の役員としての任務に属するものであつたというべきであり、し たがつて、被上告会社は、本件実用新案につき、旧実用新案法(大正一〇年法九七 号)二六条、旧特許法(大正一〇年法九六号)一四条二項にもとづく実施権を有す る、とした原審の解釈判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の 違法はなく、論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張するものにすぎず、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 - 戸   芳   彦 - 1 -             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る