昭和26(あ)3279 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人広田晋一の上告趣意は、違憲をいうが、論旨第一点の実質は、単な

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判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人広田晋一の上告趣意は、違憲をいうが、論旨第一点の実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、(そして、所論控訴趣意第二点は、量刑に関する一事情を述べたに止り、所論のような刑法三七条所定の緊急避難の主張とは認められないから、所論の訴訟法違反も認められない。)、同第二点の実質は、量刑の非難に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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