平成30年11月22日判決言渡 平成29年(行ケ)第10122号審決取消請求事件 口頭弁論終結日平成30年8月23日判決 原告JNC株式会社 同訴訟代理人弁護士末吉剛 深井俊至 被告DIC株式会社 同訴訟代理人弁護士塚原朋一 水野秀一 同訴訟復代理人弁護士石川裕彬 同訴訟代理人弁理士長谷川芳樹 清水義憲 吉住和之 中塚岳 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由 第1 請求特許庁が無効2015-800224号事件について平成29年4月27日にした審決を取り消す。 第2 前提となる事実(証拠を掲記した以外の事実は,当事者間に争いがない。) 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 被告は,平成17年10月31日,発明の名称を「ネマチック液晶組成物」とする特許出願(特願2005-316168号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年4月12日,特許権の設定の登録(特許第5240487号。請求項の数は6。)を受けた(以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。 (2) 原告は,平成27年12月15日,本件特許の請求項1~6に係る発明につき無効審判を請求した(無効2015-800224号)。 被告は,平成29年2月3日付けで,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成29年4月27日,本件訂正請求を認めた上,「本件審判の請 被告は,平成29年2月3日付けで,本件特許の特許請求の範囲について訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。 特許庁は,平成29年4月27日,本件訂正請求を認めた上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年5月10日,原告に送達された。 (3) 原告は,平成29年6月7日,審決の取消しを求めて,本件訴訟を提起した。 2 特許請求の範囲の記載本件特許の本件訂正後の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲30。以下,請求項の番号に従って,それぞれ「本件発明1」,「本件発明2」などといい,これらを総称して「本件発明」という。)。 【請求項1】第一成分として構造式(1),【化1】 で表される化合物を35~65%含有し,第二成分として一般式(2) 【化2】 (式中,R1は炭素数1~15のアルキル基であり,B1,B2,B3はそれぞれ独立的に(a)トランス-1,4-シクロへキシレン基(b)1,4-フェニレン基からなる群より選ばれる基であり,上記の基(b)はCH3又はハロゲンで置換されていても良く,L1は単結合を表し,L2,L3はそれぞれ独立的に単結合,-CH2CH2-又は-CF2O-を表し,Q1は単結合であり,X1,X3はそれぞれ独立してH又はFであり,X2はFである。)で表される化合物群から選ばれる3種以上の化合物を10~30質量%含有し,前記構造式(1)で表される化合物及び前記一般式(2)で表される化合物を55~95%含有し,加熱150℃1時間後の60℃での保持率(%)(セル厚6μmのTN-LCDに注入し,5V印加,フレームタイム200ms,パルス幅64μsで測定したときの測定電圧と初 を55~95%含有し,加熱150℃1時間後の60℃での保持率(%)(セル厚6μmのTN-LCDに注入し,5V印加,フレームタイム200ms,パルス幅64μsで測定したときの測定電圧と初期印加電圧との比を%で表した値)が96%以上に保たれることを特徴とするネマチック液晶組成物(ただし,1種または2種以上の下記式で表されるエステル化合物:【化4】 (式中,R1は,水素であり,もしくは炭素原子1~15を有し,ハロゲン化されている未置換のアルキル基であり,これらの基中に存在する1個または2個以上のCH2基は,それぞれ相互に独立し,酸素原子が相互に直接に結合しないものとして,-C≡C-,-C=C-,-O-,-CO-O-または-O-CO-により置き換えられていてもよく,X1は,F,Cl,CN,SF5,SCNまたはNCSであり,もしくはそれぞれ6個までの炭素原子を有するハロゲン化アルキル基,ハロゲン化アルケニル基,ハロゲン化アルコキシ基またはハロゲン化アルケニルオキシ基であり,L1-4は,それぞれ相互に独立し,HまたはFである)を含有することを特徴とする,正の誘電異方性を有する極性化合物の混合物を基材とする液晶媒体,下記式の誘電的に正の化合物【化5】 (式中,R1は,炭素数1~7のアルキル,アルコキシ,フッ素化アルキルまたはフッ素化アルコキシ,炭素数2~7のアルケニル,アルケニルオキシ,アルコキシアルキルまたはフッ素化アルケニルであり,X1はハロゲン,炭素数1~3のハロゲン化アルキルもしくはアルコキシ,または炭素数2または3のハロゲン化アルケニルもしくはアルケニルオキシである。)の1種または2種以上を含む液晶媒体,下記式の化合物【化6】 化アルキルもしくはアルコキシ,または炭素数2または3のハロゲン化アルケニルもしくはアルケニルオキシである。)の1種または2種以上を含む液晶媒体,下記式の化合物【化6】 (式中,R1は,ハロゲン化されているか無置換で1~15個の炭素原子を有 しているアルキルまたはアルコキシ基を表し,ただし加えて,これらの基の1個以上のCH2基は,それぞれ互いに独立に,酸素原子が互いに直接結合しないようにして,-C≡C-,-CH=CH-,-O-,-CO-O-または-O-COで置き換えられていてもよく,環Aは,以下の式:【化7】 の左または右を向いている環構造を表し,Z1,Z2は,単結合,-C≡C-,-CF=CF-,-CH=CH-,-CF2O-または-CH2CH2-を表し,ただし,Z1およびZ2からの少なくとも一方の基は,基-CF=CF-を表し,Xは,F,Cl,CN,SF5またはハロゲン化されているか無置換で1~15個の炭素原子を有しているアルキルまたはアルコキシ基を表し,ただし加えて,これらの基の1個以上のCH2基は,それぞれ互いに独立に,酸素原子が互いに直接結合しないように,-C≡C-,-CH=CH-,-O-,-CO-O-または-O-CO-で置き換えられていてもよく,L1,L2,L3,L4,L5およびL6は,それぞれ互いに独立に,HまたはFを表し,およびmは,0または1を表す。)を1種類以上含むことを特徴とする,化合物の混合物に基づく正の誘電異方性を有する液晶媒体,並びに, 下記式で表される1種以上の化合物を含むことを特徴とする極性化合物混合物系液晶媒体,を除く)。 【化8】 (式中,R1は,ハロゲン化されているかまた 体,並びに, 下記式で表される1種以上の化合物を含むことを特徴とする極性化合物混合物系液晶媒体,を除く)。 【化8】 (式中,R1は,ハロゲン化されているかまたは置換されていない1~15個の炭素原子を有するアルキルまたはアルコキシ基を表し,但し,加えて,これらの基の1個以上のCH2基は,それぞれ互いに独立に,酸素原子が互いに直接結合しないようにして,-C≡C-,-CF2-O-,-OCF2-,-CH=CH-, -O-,-CO-O-または-O-CO-で置き換えられていてもよく,Xは,それぞれ互いに独立に,F,Cl,CN,SF5,SCN,NCS,6個以下の炭素原子を有するハロゲン化アルキル基,ハロゲン化アルケニル基,ハロゲン化アルコキシ基またはハロゲン化アルケニルオキシ基を表し,L1~L3は,それぞれ互いに独立に,HまたはFを表す。)【請求項2】第三成分として一般式(3)【化3】 (式中,R2はR1と同じ意味を表し,B4はB1と同じ意味を表し, L4,L1と同じ意味を表し,B4及びL4が複数存在する場合はそれらは同一でも良く異なっていても良く,mは0,1又は2であり,nは0又は1であり,Q2は-OCH2-,-OCF2-,-OCHF-,-CF2-,または単結合であり,X4~X8はそれぞれ独立してH,F又はClである。) で表される化合物群から選ばれる1種もしくは2種以上の化合物を含有する請求項1記載のネマチック液晶組成物。 【請求項3】構造式(1)で表される化合物35~65%,一般式(2)で表される化合物及び一般式(3)で表される化合物からなる請求項2記載のネマチック液晶組成物。 【請求項4】 【請求項3】構造式(1)で表される化合物35~65%,一般式(2)で表される化合物及び一般式(3)で表される化合物からなる請求項2記載のネマチック液晶組成物。 【請求項4】ネマチック-アイソトロピック転移温度が68℃~120℃であり,クリスタル又はスメクチック-ネマチック転移温度が-80℃~-20℃であり,屈折率異方性Δnが0.05~0.15であり,誘電率異方性Δεが2.5~10.0であることを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の液晶組成物。 【請求項5】請求項1から4の何れか一項に記載のネマチック液晶組成物を用いた液晶表示素子。 【請求項6】請求項1から4の何れか一項に記載のネマチック液晶組成物を用いたアクティブマトリックス液晶表示素子。 3 審決の理由 審決の理由は,別紙審決書の写しに記載のとおりであるところ,その概要は次のとおりである(ただし,本件訴訟の争点と関連する部分のみを掲記する。)。 (1) 本件発明1~6は,国際公開第2005/017067号(公開日:平成17年2月24日。甲1)に記載された発明(以下「甲1発明」という。)に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではないから,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないものではない。 (2) 本件発明1,4~6は,特開2006-328399号公報(優先日:平成17年5月25日欧州特許庁,公開日:平成18年12月7日。甲8。 なお,先願である欧州特許出願番号05011326号には,当該公開公報の【0122】以降の例27~例38が開示されていない。)に記載された発明(「甲8発明1」及び「甲8発明2」の2つの発明が記載されているところ,本件訴訟において争点と 11326号には,当該公開公報の【0122】以降の例27~例38が開示されていない。)に記載された発明(「甲8発明1」及び「甲8発明2」の2つの発明が記載されているところ,本件訴訟において争点となっているのは,「甲8発明2」との同一性判断である。)と実質的に同一でないから,特許法29条の2の規定により,特許を受けることができないものではない。 (3) 本件特許は,サポート要件(特許法36条6項1号),明確性要件(同項2号)及び実施可能要件(同条4項1号)にそれぞれ適合する。 4 審決が認定した引用発明並びに本件発明と引用発明との一致点及び相違点(1) 甲1発明との対比についてア甲1発明正の誘電異方性を有する極性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって,式I で表される1種または2種以上の化合物および式IA で表される1種または2種以上の化合物を含み,ここで,該媒体中の式Iで表される化合物の比率は,少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上であり(個々の基は,以下の意味:R1は,2~8個の炭素原子を有するアルケニル基であり,R2は,H,1~15個の炭素原子を有し,ハロゲン化されているか,CNもしくはCF3により置換されているか,または非置換であるアルキル基であり,ここでさらに,これらの基中の1つまたは2つ以上のCH2基は,各々,互いに独立して,O原子が互いに直接結合しないように, により置換されていてもよく,X1は,各々6個までの炭素原子を有するアルキル基,アルケニル基,アルコキシ基またはアルケニルオキシ基であり,a=1である場合には,またF,Cl,CN,SF5,SCN,NCSまたはOCNであり,X2は,F,Cl,CN,SF5,SCN,NCS,OCN,各々6個までの炭素 基またはアルケニルオキシ基であり,a=1である場合には,またF,Cl,CN,SF5,SCN,NCSまたはOCNであり,X2は,F,Cl,CN,SF5,SCN,NCS,OCN,各々6個までの炭素原子を有するハロゲン化アルキル基,ハロゲン化アルケニル基,ハロゲン化アルコキシ基またはハロゲン化アルケニルオキシ基であり,Z1およびZ2は,各々,互いに独立して,-CF2O-,-OCF2-または単結合であり,ここでZ1≠Z2であり,aは,0または1であり, は,各々,互いに独立して, であり,L1~4は,各々,互いに独立して,HまたはFである),(式Iで表される化合物として,)式I-1~I-5 で表される1種または2種以上の化合物を含み,式IAで表される化合物の,全体としての混合物中の比率が,5~40重量%,好ましくは10~30重量%であって,20℃における電圧保持比が少なくとも98%,好ましくは>99%であるネマチック液晶媒体。 イ本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点<一致点>第一成分としてアルケニル基を有する化合物を特定量含有し,第二成分 として2種以上の四環化合物を10~30質量%含有するネマチック液晶組成物。 <相違点1-1>アルケニル基を有する化合物の構造及び含有量が,本件発明1では,「構造式(1)で表される化合物(式略)」及び「35~65%」であるのに対し,甲1発明では,「式Iで表される1種または2種以上の化合物(式略)」及び「少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上」である点。 <相違点1-2>四環化合物の構造及び種類数が,本件発明1では,「一般式(2)で表される化合物(式略)」及び「3種以上」であるのに対し 好ましくは24重量%以上」である点。 <相違点1-2>四環化合物の構造及び種類数が,本件発明1では,「一般式(2)で表される化合物(式略)」及び「3種以上」であるのに対し,甲1発明では,「式IAで表される化合物(式略)」及び「1種または2種以上」である点。 <相違点1-3>アルケニル基を有する化合物と四環化合物の含有量の合計が,本件発明1では「55~95%」であることが特定されているのに対し,甲1発明ではかかる事項が特定されていない点。 <相違点1-4>電圧保持率に関し,本件発明1では,「加熱150℃1時間後の60℃での保持率(%)(セル厚6μmのTN-LCDに注入し,5V印加,フレームタイム200ms,パルス幅64μsで測定したときの測定電圧と初期印加電圧との比を%で表した値)」(以下「本件電圧保持率」という。)が「96%以上」であることが特定されているのに対し,甲1発明では,「20℃における電圧保持比が少なくとも98%,好ましくは>99%」である点。 <相違点1-5> 本件発明1では,「(ただし,1種または2種以上の下記式で表されるエステル化合物(式略)を含有することを特徴とする,正の誘電異方性を有する極性化合物の混合物を基材とする液晶媒体,下記式の誘電的に正の化合物(式略)の1種または2種以上を含む液晶媒体,下記式の化合物(式略)を1種以上含む,化合物の混合物に基づく正の誘電異方性を有する液晶媒体,並びに,下記式で表される1種以上の化合物(式略)を含む極性化合物混合物系液晶媒体,を除く)。 」ことが特定されているのに対し,甲1発明ではかかる事項が特定されていない点。 (2) 甲8発明2との対比についてア甲8発明2CC-3-Vを41%,CC 物系液晶媒体,を除く)。 」ことが特定されているのに対し,甲1発明ではかかる事項が特定されていない点。 (2) 甲8発明2との対比についてア甲8発明2CC-3-Vを41%,CCGU-3-Fを4%,APUQU-2-Fを7%,APUQU-3-Fを7%含有するネマチック液晶媒体。 イ本件発明1と甲8発明2との一致点及び相違点<一致点>第一成分として構造式(1)で表される化合物(式略)を41%含有し,第二成分として,3種の四環化合物を18質量%含有し,構造式(1)で表される化合物及び四環化合物を59%含有するネマチック液晶組成物(ただし,1種または2種以上の下記式で表されるエステル化合物(式略)を含有することを特徴とする,正の誘電異方性を有する極性化合物の混合物を基材とする液晶媒体,下記式の誘電的に正の化合物(式略)の1種または2種以上を含む液晶媒体,下記式の化合物(式略)を1種以上含む,化合物の混合物に基づく正の誘電異方性を有する液晶媒体,並びに,下記式で表される1種以上の化合物(式略)を含む極性化合物混合物系液晶媒体,を除く)。 <相違点3-5>四環化合物が,本件発明1では,「一般式(2)で表される化合物(式略)」であることが特定されているのに対し,甲8発明2では,「CCGU-3-F」,「APUQU-2-F」及び「APUQU-3-F」である点。 <相違点3-6>電圧保持率に関し,本件発明1では,本件電圧保持率が96%以上に保たれることが特定されているのに対し,甲8発明2ではかかる事項が不明である点。 第3 原告主張の取消事由 1 取消事由1(甲1記載の発明の認定の誤り)(1) 甲1記載の発明の認定の誤りア審決は,甲1に基づいて,甲1発明を認定した。し 項が不明である点。 第3 原告主張の取消事由 1 取消事由1(甲1記載の発明の認定の誤り)(1) 甲1記載の発明の認定の誤りア審決は,甲1に基づいて,甲1発明を認定した。しかし,次のとおり,この認定は誤りである。 イ審決の認定した甲1発明の式I-1~I-5は,甲1の段落【0044】において,式Iで表される「好ましい化合物」とされている。 しかし,甲1の段落【0045】には,式Iで表される「特に好ましい化合物」として,より限定された8つの化学式ないし化合物が挙げられており,最初に記載されているのがCC-n-Vである。ここで,n=3の場合が,本件発明1の構造式(1)で表されるCC-3-Vに該当する。 また,甲1には,実施例として,8つの組成物(M1~8)が記載されているところ,これらの実施例で使用された式Iの化合物は,3つのみであり,いずれも上記8つの化学式のうち,先頭に掲げられた2つのタイプ(CC-n-V及びCC-n-V1)のどちらかに該当する。したがって,CC-n-V及びCC-n-V1が,さらに特に好ましい化合物である。 加えて,CC-3-Vが使用された実施例は,M2,M3,M4,M5 及びM7であるところ,そのいずれにおいてもCC-3-Vは最も濃度の高い成分である。 ウ以上によれば,甲1に記載されている発明は,次のように認定されるべきである。 「正の誘電異方性を有する極性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって,式Iで表される1種または2種以上の化合物(式は省略)および式IAで表される1種または2種以上の化合物(式は省略)を含み,ここで,該媒体中の式Iで表される化合物の比率は,少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上であり,(式Iで表される化合物として,)CC-3- る1種または2種以上の化合物(式は省略)を含み,ここで,該媒体中の式Iで表される化合物の比率は,少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上であり,(式Iで表される化合物として,)CC-3-V及びCC-5-VなどのCC-n-V並びにCC-3-V1などのCC-n-V1を含み,式IAで表される化合物の,全体としての混合物中の比率が,5~40重量%,好ましくは10~30重量%であって,20℃における電圧保持比が少なくとも98%,好ましくは>99%であるネマチック液晶媒体。」(以下「甲1発明〔原告〕」という。)(2) 本件発明1と甲1記載の発明との相違点の認定の誤りア甲1記載の8つの実施例中の5つにおいてCC-3-Vが使用されていることからも明らかなように,甲1発明〔原告〕において,CC-3-Vは,いわゆる事実上の選択肢である。そうすると,本件発明1の液晶組成物がCC-3-Vを含有することは,甲1発明〔原告〕との相違点とならない。 したがって,審決が認定した相違点1-1に対応する,本件発明1と甲1発明〔原告〕との相違点1-1’は,次のように認定されるべきである。 <相違点1-1’>本件発明1では,アルケニル基を有する化合物であるCC-3-Vの含有量が35~65%であるのに対し,甲1発明〔原告〕では,CC-3- V及びCC-5-VなどのCC-n-V並びにCC-3-V1などのCC-n-V1の含有量が少なくとも18重量%以上,好ましくは24重量%以上である点。 イなお,審決が認定した本件発明1と甲1記載の発明との相違点のうち,相違点1-2ないし1-5は認める。 2 取消事由2(本件発明と甲1記載の発明との相違点の容易想到性判断の誤り)(1) 相違点1-1’の構成は容易想到であること甲 発明との相違点のうち,相違点1-2ないし1-5は認める。 2 取消事由2(本件発明と甲1記載の発明との相違点の容易想到性判断の誤り)(1) 相違点1-1’の構成は容易想到であること甲1発明〔原告〕では,CC-n-V及びCC-n-V1の含有量が「好ましくは24重量%以上」である。これに対し,本件発明1では,CC-n-V及びCC-n-V1のうちCC-3-Vの含有量が35~65%に特定されているところ,この含有量の範囲は,甲1発明〔原告〕が特定する範囲に含まれる。 そして,CC-3-Vの含有量を増やすと粘度が低下することは,CC-3-Vの配合目的のとおりである。 したがって,液晶組成物の粘度を下げる目的で,CC-n-V及びCC-n-V1の含有量を増やし,相違点1-1’の構成を採用することは,当業者が容易に想到できた。さらに,後記(2)において主張する事情を考慮すると,相違点1-1’の構成を採用することは,なおさら当業者が容易に想到し得たというべきである。 (2) 相違点1-1の構成は容易想到であることア仮に,甲1に記載された発明が甲1発明と認定され,本件発明1と甲1発明とが相違点1-1で相違するとしても,次のとおり,当業者は,相違点1-1の構成を容易に想到できた。 イ液晶組成物に低粘度成分として末端アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体を配合することは周知技術であったこと液晶ディスプレイは,応答速度が遅いと,変化の速い動画を十分な品質 で表示することができないため,応答速度を速くすることは,液晶ディスプレイの技術分野において,周知の課題であった。そして,液晶組成物については,粘度を下げることが,応答速度を速くするための周知の手段であった。 ところで,液晶ディスプレイに求められる特性を実現するに レイの技術分野において,周知の課題であった。そして,液晶組成物については,粘度を下げることが,応答速度を速くするための周知の手段であった。 ところで,液晶ディスプレイに求められる特性を実現するには,液晶組成物にも様々な物性値が求められる。そのため,液晶組成物は,複数の成分,すなわち①大きな誘電異方性を有する成分(ベース成分),②低粘度成分及び③その他の成分,の混合物とする必要がある。 そして,本件出願当時,粘度を低減し,透明点(ネマチック相の上限温度)を高めてネマチック相の温度範囲を広げるため,回転粘度γ1が小さく,ネマチック相を形成し易い,末端アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体を,低粘度成分として液晶組成物に配合することは,既に周知の技術であった。 ウ当業者は,粘度低減の手段として,CC-3-Vに着目すること(ア) CC-3-Vは,末端アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体の中でも,その代表例とされている化合物である。 被告が指摘するジアルケニルビシクロヘキサン誘導体に係る特許出願においても,CC-n-Vはベンチマークとして位置づけられていた。 そして,当該特許出願がされた後も,CC-n-Vなどのモノアルケニルビシクロヘキサン誘導体は,低粘度成分として広く利用されていた。 このことは,①当該特許出願の公開公報の公開日後に刊行された総説において,低粘度成分としてCC-n-Vが挙げられている一方で,ジアルケニルビシクロヘキサン誘導体に関する記載がないこと,②CC-3-Vについては,既に平成17年9月27日の時点で労働安全衛生法に基づく名称の公表がされるほどに,商業的に多量に使用されているのに対し,ジアルケニルビシクロヘキサン誘導体については,未だ名称の公 表がされていないこと,からも明らかであ で労働安全衛生法に基づく名称の公表がされるほどに,商業的に多量に使用されているのに対し,ジアルケニルビシクロヘキサン誘導体については,未だ名称の公 表がされていないこと,からも明らかである。 (イ) 上記イの末端アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体の配合に関する技術常識に照らせば,甲1に接した当業者は,甲1記載のCC-n-V及びCC-n-V1が,液晶組成物の粘度を低減し,TN-Iを高め,ネマチック相の温度範囲を広げるために配合されていることを当然に理解する。そして,甲1においては,CC-3-Vが,8つの実施例のうち5つで使用されており,かつ,その5つの実施例において,CC-3-Vは,式Iに限らず液晶組成物の全成分の中で最も濃度の高い成分である。 そうすると,上記(ア)のCC-3-Vに関する技術常識を踏まえると,甲1に接した当業者は,粘度の低減の手段としてCC-3-Vに着目するというべきである。 エ本件発明1の濃度範囲は甲1に示唆されていること(ア) 甲1の段落【0069】には,式Iで表される化合物の液晶組成物に占める割合は,「極めて特に好ましくは≧24重量%」と記載されている。そして,上記ウのとおり,甲1に接した当業者は,CC-3-Vに着目するから,液晶組成物の粘度を低減し,液晶ディスプレイの応答時間を短くすることを目的として,CC-3-Vの濃度を24重量%以上,例えば35重量%に増やすことを容易に想到し得た。 (イ) この点に関連して,被告は,甲1の記載は,CC-3-Vの比率を35~65重量%とすることを示唆していないとか,各ビシクロヘキサン化合物の比率は多くても20%であるから,CC-3-Vの濃度を35重量%に増やすことは容易に想到できないと主張する。 しか ~65重量%とすることを示唆していないとか,各ビシクロヘキサン化合物の比率は多くても20%であるから,CC-3-Vの濃度を35重量%に増やすことは容易に想到できないと主張する。 しかし,被告自身が,中国の無効審判において主張していたとおり,低粘度成分であるモノアルケニルビシクロヘキサン誘導体の中でも,CC-3-V,CC-3-V1,CC-4-V及びCC-5-Vは,類似 した構造及び性質を有し,交換可能な化合物である。 そして,甲1の実施例M4及びM7では,CC-3-VとCC-3-V1との合計濃度が30%に達しているから,当業者は,CC-3-Vの濃度を30%,ひいては35%にすることを容易に想到できる。 オ本件発明1の効果は当業者の予測の範囲内にすぎないこと(ア) CC-3-Vの濃度が増えることによって液晶組成物の粘度が低減する効果は,CC-3-Vの周知の性質に照らし,当業者の予測の範囲内である。本件発明1は,粘度を低下させる成分の濃度を増やして粘度の低減を図る一方で,誘電異方性やネマチック相の温度範囲といった他の物性値を犠牲にしており,特段の効果を奏するものではない。 (イ) この点に関し,審決は,本件明細書の段落【0030】に基づき,TN-I(ネマチック相-等方性液体相転移温度。以下同じ。)が70℃,T→N(固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度。以下同じ。)が-20℃の場合も液晶温度範囲が広いと認定した。しかし,液晶組成物のネマチック相の温度範囲は,液晶ディスプレイの保存温度よりも十分広くなるように設計されることに照らすと,TN-Iが70℃以上,T→Nが-20℃以下では,ネマチック相の温度範囲が十分広いとはいえないから,この審決の認定は誤りである。 また,本件 温度よりも十分広くなるように設計されることに照らすと,TN-Iが70℃以上,T→Nが-20℃以下では,ネマチック相の温度範囲が十分広いとはいえないから,この審決の認定は誤りである。 また,本件明細書には,回転粘度の測定条件が記載されていないから,実施例を従来技術と比較することができず,その効果を評価できない。 その点を措くとしても,液晶組成物の回転粘度は,配合された様々な成分に依存するから,CC-3-Vの濃度だけでなく,それ以外の成分の種類及び濃度に違いがある本件明細書の実施例と甲1の実施例との対比,及び本件明細書の実施例と比較例との対比によっては,本件発明の組成物が従来技術よりも優れた効果を奏するものであるか否かを判断することができない。 (3) 小括以上のとおり,本件発明1と甲1記載の発明との相違点の容易想到性についての審決の判断は誤りである。 そして,審決の本件発明2~6の容易想到性についての判断も,本件発明1の相違点1-1の判断に依拠しているから,当然に誤りである。 3 取消事由3(本件発明1と甲8発明2との同一性判断の誤り)(1) 相違点3-5についてア相違点3-5は,本件発明の一般式(2)(四環化合物である第二成分)に関するものである。 イ本件発明の液晶組成物は,3種以上の第二成分を含有する。これに対し,甲8発明2の液晶組成物は,四環化合物としてCCGU-3-F,APUQU-2-F及びAPUQU-3-Fを含有し,そのうちCCGU-3-Fは,第二成分に該当するものの,APUQU-2-F及びAPUQU-3-Fは,第二成分に該当しない。 しかし,APUQU-n-Fと,本件発明の第二成分とは,4つの環のうち末端の環が2,5-テトラヒドロピラニレン基であるか,1,4-シ QU-2-F及びAPUQU-3-Fは,第二成分に該当しない。 しかし,APUQU-n-Fと,本件発明の第二成分とは,4つの環のうち末端の環が2,5-テトラヒドロピラニレン基であるか,1,4-シクロヘキシレン基又は1,4-フェニレン基であるか(1,4-シクロヘキシレン基との対比では,-CH2-が酸素で置換されているか否か)の点で異なるにすぎない。本件明細書にも,1,4-シクロヘキシレン基(CPUQU-n-Fでも用いられている。)について,「この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は-O-または-S-により置き換えられていてもよい」と明記されている。また,この違いは,電圧保持率に何ら影響を及ぼさないものである。 したがって,本件発明の第二成分とAPUQU-n-Fとの違いは微差である。 ウ以上によれば,相違点3―5は実質的な相違点でないとした審決の判断 は正当である。 (2) 相違点3-6についてア審決は,相違点3-6は実質的な相違点であると判断した。しかし,次のとおり,この判断は誤りである。 イ電圧保持率は,液晶組成物の組成及び測定条件により,一意に決まる性質である。そして,原告が,本件出願当時の公知技術及び一般的な方法を用いて,本件特許の実施例1及び甲8発明2(例M14)に係る液晶組成物を調製し,その加熱150℃1時間後の60℃での電圧保持率を測定したところ,98.9%との結果が得られた。 したがって,甲8発明2の液晶組成物の電圧保持率は98.9%であるから,甲8に電圧保持率が明示されているか否かに問わず,相違点3-6は実質的な相違点ではない。 (3) 小括以上によれば,本件発明1は,甲8発明2と同一であるから,この点についての審決の判断は ,甲8に電圧保持率が明示されているか否かに問わず,相違点3-6は実質的な相違点ではない。 (3) 小括以上によれば,本件発明1は,甲8発明2と同一であるから,この点についての審決の判断は誤りである。 4 取消事由4(サポート要件適合性及び実施可能要件適合性の判断の誤り)(1) 本件発明の課題について審決は,本件発明の課題は,液晶相温度範囲が広く,粘性が低いアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供することであると認定した。 しかし,本件訂正により,本件発明1の構成要件に,加熱150℃1時間後の電圧保持率を96%以上に保つことを特徴とすることが加えられた。 したがって,加熱150℃1時間後の電圧保持率を96%以上に保持することも,本件発明の課題の一部というべきである。 (2) 実施可能要件に適合しないこと仮に,請求項1に規定されている濃度で第1成分及び第2成分を含有する液晶組成物においても,加熱150℃1時間後の電圧保持率が96%未満と なる場合があるとすると,加熱150℃1時間後の電圧保持率に関する構成要件は,達成すべき目標によって発明を特定するものであることになる。しかし,第1成分及び第2成分並びにその濃度をどのように調整すると,加熱150℃1時間後の電圧保持率を96%以上とすることができるのかについては,本件明細書に何ら記載がない。 したがって,当業者は,本件発明の液晶組成物を製造することができないから,本件明細書の発明の詳細な説明の記載は,実施可能要件に適合していない。 (3) サポート要件に適合しないこと仮に,本件発明の課題が,審決の認定したとおりであったとしても,本件発明は,「液晶相温度範囲が広(い)」液晶組成物を提供するとの課題を解 していない。 (3) サポート要件に適合しないこと仮に,本件発明の課題が,審決の認定したとおりであったとしても,本件発明は,「液晶相温度範囲が広(い)」液晶組成物を提供するとの課題を解決していない。 すなわち,本件明細書の段落【0004】には,「これらの化合物(判決注:ビシクロヘキサン誘導体)はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。」との記載がある。しかし,本件明細書の記載によれば,比較例(CC-3-Vの濃度が30%であり,その他の末端アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体が添加されている。)の方が,実施例よりもネマチック相の温度範囲が広い。 したがって,本件発明は,広い液晶相温度範囲を提供できておらず,その課題を解決していないから,特許請求の範囲の記載は,サポート要件に適合していない。 第4 被告の反論 1 取消事由1(甲1記載の発明の認定の誤り)について(1) 甲1記載の発明の認定について 原告は,甲1に甲1発明〔原告〕が記載されていると主張する。 しかし,甲1には,液晶媒体中の式Ⅰで表される化合物が,8個の式の化合物のうちの「CC-n-V」,「CC-n-V1」を含むとは記載されていないし,また,「CC-n-V並びにCC-n-V1」と「式ⅠAで表される1種又は2種以上の化合物」を組み合わせた混合物である液晶媒体についての記載もない。 また,甲1には,「式Ⅰで表される化合物の比率は,少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上」であることが記載されているものの,「CC-3-V及びCC-5-VなどのCC-n- の記載もない。 また,甲1には,「式Ⅰで表される化合物の比率は,少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上」であることが記載されているものの,「CC-3-V及びCC-5-VなどのCC-n-V並びにCC-3-V1などのCC-n-V1」の比率が,「少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上」であることは記載されていない。したがって,甲1発明〔原告〕の特定事項の意味がこのようなものであるならば,甲1発明〔原告〕は,「CC-3-V及びCC-5-VなどのCC-n-V並びにCC-3-V1などのCC-n-V1」の比率が「少なくとも18重量%,好ましくは24重量%以上」である点でも,甲1に記載された発明ではない。 したがって,甲1発明〔原告〕は,甲1に記載された事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明ではない。 (2) 本件発明1と甲1記載の発明との相違点の認定の誤りについて原告は,相違点1-1’が本件発明1と甲1発明〔原告〕との相違点であると主張する。 しかし,そもそも甲1発明〔原告〕は甲1に記載された発明ではないから,この点についての原告の主張は,前提において誤っている。 2 取消事由2(本件発明と甲1記載の発明との相違点の容易想到性判断の誤り)について(1) 相違点1-1’の構成は容易想到であるとの主張について上記1において主張したとおり,甲1発明〔原告〕は,甲1に記載された 発明ではない上,原告が主張する相違点1-1’も誤りであるから,この点についての原告の主張は失当である。 (2) 相違点1-1の構成は容易想到であるとの主張についてア当業者は甲1記載の発明に着目しないこと本件出願当時,CC-3-VとCF2Oを有する三環化合物との組合せは 当である。 (2) 相違点1-1の構成は容易想到であるとの主張についてア当業者は甲1記載の発明に着目しないこと本件出願当時,CC-3-VとCF2Oを有する三環化合物との組合せは,低いγ1を達成するのに有効であるとされており,液晶媒体において,ビシクロヘキサン誘導体と主に組み合わせられているのは三環化合物であることが当業者に知られていた。しかし,当業者において,γ1が極めて大きい四環化合物との組合せが低い粘度を達成するのに有効であることが知られていたことはうかがわれない。 そうすると,低い粘度を達成するとの観点からすると,当業者は,三環化合物を主たる組成とし,これとCC-3-Vを組み合わせた発明に着目するのが通常であって,四環化合物である式ⅠAで表される化合物を必須とする甲1記載の発明に着目することはない。 イ甲1に接した当業者はCC-3-Vに着目しないこと仮に,当業者が甲1に着目したとすると,当業者は,その記載内容から,式Ⅰで表される特に好ましい化合物であるとされた「8個の式の化合物」が,甲1発明と従来技術の混合物とを粘度により区別する成分であると理解する。 しかし,甲1には,式Ⅰで表される特に好ましい化合物である「8個の式の化合物」の中でもCC-3-Vがとりわけ好ましいものである旨の記載はないし,広いネマチック相範囲を達成するための技術的手段についての記載もない。 そして,本件出願当時,液晶組成物について高い透明点(広い動作温度範囲)と低い粘度(速い切り替え)とを両立させるという矛盾した要求を実現するのは大変困難であるが,①シクロヘキサン環のみをメソゲンコア 構造として有する材料はネマチック相が狭くスメクチック相が広いが,シクロヘキサン環を有する中性物質を粘度の低下のために使用し得ること は大変困難であるが,①シクロヘキサン環のみをメソゲンコア 構造として有する材料はネマチック相が狭くスメクチック相が広いが,シクロヘキサン環を有する中性物質を粘度の低下のために使用し得ること,②さらに,ビシクロヘキサン誘導体には,粘度を低下させ広いネマチック相範囲とするために使用し得るものもあるが,ジアルキルビシクロヘキサン,モノアルケニルビシクロヘキサンと比較すると,特にジアルケニルビシクロヘキサンが優れていることは,当業者によく知られていた。 これに対し,本件出願当時,粘度を低下させ,TN-Iを高めてネマチック相の温度範囲を広げるために,末端アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体を配合することは周知ではなかった。 そうすると,広い動作温度範囲及び低い粘度の両立という矛盾した要求を念頭に置いて甲1の記載に接した当業者は,「8個の式の化合物」はそれぞれ物理的性質が異なっており,①そのうちのビシクロヘキサン誘導体はネマチック相が狭い,②ビシクロヘキサン誘導体の中では,ジアルケニルビシクロヘキサンが粘度を低下させ広いネマチック相範囲を得るのに優れていると推論する。 したがって,甲1の教示に従うとしても,広い動作温度範囲及び低い粘度の両立という矛盾した要求に対応しようとする当業者が,「8個の式の化合物」のうち,ネマチック相が狭い(温度範囲14℃)上に,ビシクロヘキサン誘導体の中では当該要求に最も合致するジアルケニルビシクロヘキサンでもないCC-3-Vに着目することはない。 ウ CC-3-Vの含有量を増加させることには阻害要因があること仮に当業者がCC-3-Vに着目し得たとしても,甲1には,混合物中のCC-3-Vの含有量が「35~65」重量%であることは記載も示唆もされていない。また,そもそも四環化合物を含有する液晶 あること仮に当業者がCC-3-Vに着目し得たとしても,甲1には,混合物中のCC-3-Vの含有量が「35~65」重量%であることは記載も示唆もされていない。また,そもそも四環化合物を含有する液晶組成物において,混合物中のCC-3-Vの含有量を増加させて,広い動作温度範囲及び低い粘度の両立という矛盾した要求に対応しようという発想があったこ とをうかがわせる証拠すらない。かえって,本件出願当時,ビシクロヘキサン誘導体を含有する液晶媒体の各ビシクロヘキサン化合物の比率は多くても20%程度であることが知られていたのであるから,液晶組成物は化合物の組合せとその含有量によって特性が変わるとの技術常識を有していた当業者は,CC-3-Vを多量に配合すべきでないという認識を持っていたと解される。 そうすると,甲1の教示に従い,広い動作温度範囲及び低い粘度の両立という矛盾した要求に対応しようとする当業者において,CC-3-Vの比率を増加させる動機はない。むしろ,広い動作温度範囲及び低い粘度の両立という矛盾した要求に対応できなくなるにもかかわらず,ネマチック相が狭いCC-3-Vの含有量を増加させることには阻害要因がある。 エ本件発明の効果について(ア) ある液晶化合物を混合して得られた組成物のネマチック相転移温度を予測するのは困難であるところ,本件発明1では,第一成分と第二成分を組み合わせて,T→Nを所望の-20℃以下にし,かつ粘度も下げる(回転粘度が35以下)ことができているから,本件発明1は,広い動作温度範囲及び低い粘度の両立という矛盾した要求に応え,「非常に粘性が低く,低温で安定したネマチック相を持ち,液晶相温度範囲が広」い「アクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物が得られた」という効果を奏している。そして, という矛盾した要求に応え,「非常に粘性が低く,低温で安定したネマチック相を持ち,液晶相温度範囲が広」い「アクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物が得られた」という効果を奏している。そして,本件発明1が甲1発明全体と比較して,少なくとも回転粘度γ1につき格別の効果を奏していることは明らかである。 したがって,本件発明1の効果は,甲1の記載から予測し得るものとはいえない。 (イ) 原告は,本件明細書には,回転粘度の測定条件が明記されていないと主張する。 しかし,液晶表示パネルの応答時間測定方法において恒温室又は恒温 槽が用いられ,マトリクス形液晶表示パネル等を恒温室又は恒温槽に保持して測定する標準測定状態の温度は25±2℃であるのが通常であるから,実施例1~3の回転粘度γ1も25℃で測定されたと解するのが合理的である。 オしたがって,当業者は相違点1-1の構成を容易に想到できないとした審決の判断に誤りはない。 (3) その余の相違点についてネマチック相転移温度が高く,回転粘度も極めて大きい式IAで表される化合物の含有量だけを増加させる動機はないから,相違点1-3の構成は容易想到でない。 また,甲1には,本件電圧保持率が96%以上に保たれることについての記載がないから,相違点1-4の構成も容易想到でない。 3 取消事由3(本件発明1と甲8発明2との同一性判断の誤り)について(1) 相違点3―5についてア液晶分子の全ての構造要素(側鎖,環,結合基,末端基)は物理的性質に寄与し,その各部分を変えると性質もいろいろ変わるというのが,本件出願当時の当業者の認識である。 そして,甲8には,甲8発明2の液晶組成物に含まれる四環化合物であるAPUQU-2-F及びAPUQU-3-Fと同じ 部分を変えると性質もいろいろ変わるというのが,本件出願当時の当業者の認識である。 そして,甲8には,甲8発明2の液晶組成物に含まれる四環化合物であるAPUQU-2-F及びAPUQU-3-Fと同じ物理的性質を有するものは明記されていないし,技術常識に照らして同じ物理的性質を有するといえるものも記載されていない。 そうすると,当業者は,甲8発明2の物理的特性とするのに最適な成分に含まれるAPUQU-2-F及びAPUQU-3-Fを置換することができない。なお,甲8発明2の液晶化合物を,甲8に記載されている液晶混合物の作製に使用されたどの液晶化合物に置換しても,本件発明1の「一般式(2)で表される化合物群から選ばれる3種以上の化合物」には至ら ない。 また,液晶組成物である甲8発明2の物理的特性とするために,APUQU-2-F及びAPUQU-3-Fに替えて,CCGU-3-F以外の「本件発明1の一般式(2)で表される化合物群から選ばれる」2種以上を使用することも,本件出願当時における当業者の周知・慣用技術ではない。 イさらに,本件発明1は,一般式(2)で表される化合物群から選ばれる3種以上の液晶化合物の組合せによって,非常に粘性が低く,低温で安定したネマチック相を持ち,液晶相温度範囲が広いという効果,具体的には当業者の予測を超えて回転粘度γ1が35以下に低下するという効果を奏するのに対し,甲8発明2のγ1(20℃)は57mPa・sにすぎないから,本件発明1は,相違点3-5により新たな効果を奏しているといえる。 ウしたがって,相違点3-5は課題解決の具体化手段における微差ではなく,実質的な相違点であるから,この点についての審決の判断は誤りである。 (2) 相違点3-6についてア甲8には,甲8発 がって,相違点3-5は課題解決の具体化手段における微差ではなく,実質的な相違点であるから,この点についての審決の判断は誤りである。 (2) 相違点3-6についてア甲8には,甲8発明2における本件電圧保持率についての記載がない。 イまた,常温における測定では電圧保持率の値に明確な差が現れなくても,高温での測定ではその値に明確な差が現れ得ること,イオン性不純物や水分の存在が高温での電圧保持率に影響することは,本件出願当時の当業者の技術常識である。そして,そもそも電圧保持率について全く記載のない甲8から,発明者等が,甲8発明2の高温での電圧保持率やそれに影響するイオン性不純物,水分等に着目して対処していたことはうかがわれない。 そうすると,甲8発明2が,本件発明1のように本件電圧保持率が96%以上に保たれるものであるとはいえない。 ウさらに,信頼性の観点から,液晶媒体の本件電圧保持率を「96%以上に保」つということが,当業者の周知技術又は慣用技術であったことをうかがわせる証拠もない。 そうすると,甲8発明2を「加熱150℃…96%以上に保たれる」ものとすることは,周知技術,慣用技術の付加等ではなく,課題解決の具体化手段における微差ではない。 エ原告は,自ら調製した液晶組成物に係る電圧保持率に基づき,甲8発明2の液晶組成物の電圧保持率は98.9%であると主張する。 しかし,甲8発明2の液晶組成物と原告が調製した液晶組成物とは,作成時期も由来も異なるものであるところ,両者が高温での電圧保持率に影響する純度及び水分を含めて全く同じ物であることは立証されていないから,甲8発明2の液晶組成物の電圧保持率が98.9%であったとはいえない。 オしたがって,相違点3 高温での電圧保持率に影響する純度及び水分を含めて全く同じ物であることは立証されていないから,甲8発明2の液晶組成物の電圧保持率が98.9%であったとはいえない。 オしたがって,相違点3-6に係る構成が実質的な相違点であるとした審決の判断に誤りはない。 4 取消事由4(サポート要件適合性及び実施可能要件適合性の判断の誤り)について(1) 本件発明の課題について本件発明の課題は,審決が認定したとおり,液晶相温度範囲が広く,粘性が低いアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供することにある。 (2) 実施可能要件に適合していること液晶組成物において,イオン性不純物や水分の存在が高温での電圧保持率に影響することは,本件出願当時の当業者の技術常識であり,そして,液晶材料の純度や水分を測定する方法,イオン性不純物や水分を除去する方法は,当業者によく知られていた。 そうすると,本件電圧保持率が96%以上に保たれると特定される本件発明1のネマチック液晶組成物を製造しようとする当業者は,第一成分と第二成分を所定の含有量となるように組み合わせて,その純度や水分を測定し,イオン性不純物や水分を除去して,当該電圧保持率を有するものを製造することが可能である。 (3) サポート要件に適合していること当業者は,本件発明が解決しようとする課題における「液晶相温度範囲が広」いとは,TN-Iが70℃以上,T→Nが-20℃以下であれば十分であることを意味すると理解する。 そして,実施例1~3のネマチック液晶組成物は,いずれもTN-Iが70℃以上,T→Nが-20℃以下であるから,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は,実施例1~3のネマチック液晶組成物も,本件発明の課題を のネマチック液晶組成物は,いずれもTN-Iが70℃以上,T→Nが-20℃以下であるから,本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は,実施例1~3のネマチック液晶組成物も,本件発明の課題を解決するものであると認識できる。 第5 当裁判所の判断 1 本件発明について(1) 特許請求の範囲本件発明の特許請求の範囲は,上記第2の2に記載のとおりである。 (2) 本件明細書の記載内容本件明細書には,概ね以下の記載がある(甲29)。 ア技術分野【0001】本発明は電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック晶(判決注:原文のまま)組成物,これを用いた液晶表示装置に関する。 イ背景技術【0002】表示品質が優れていることから,アクティブマトリクス形液晶表示装置が携帯端末,液晶テレビ,プロジェクタ,コンピューター等の市場に出されている。… 【0003】ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN-LCD)やスーパーツイステッドネマチック液晶表示素子(STN-LCD)においては,表示の応答速度を高速化させるために低粘性化された液晶組成物への要望が強くなっている。また低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするためにネマチック温度範囲の広い液晶組成物が要求されている。 【0004】低粘性液晶組成物は,Δn値の小さいシクロヘキサン環で構成されたビシクロヘキサン誘導体等の含有率を大きくすることで得ることができる。しかし,これらの化合物はスメクチック性が高く,ビシクロヘキサン系化合物の含有率を大きくした場合,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好まし ,ネマチック相下限温度(T-n)を低くすることが困難であり,広いネマチック温度範囲を有する液晶組成物を得ることが困難であった。 【0005】比較的低粘性である液晶組成物は既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている…。…【0006】一方,四環化合物を使用して液晶温度範囲を調整した液晶組成物も既に知られており,好ましい化合物の具体例が開示されている(…)。 しかしながら,この組成物も高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなかった。 【0007】以上のことから,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成物を得ることは困難であった。 ウ発明が解決しようとする課題【0009】本発明が解決しようとする課題は,液晶相温度範囲が広く,粘性が低いアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供すること,また,この液晶組成物を使用した動作温度範囲が広いアクティブマトリクス型液晶表示素子を提供することにある。 エ課題を解決するための手段【0010】本発明は,上記課題を解決するために鋭意検討した結果,第 一成分として構造式(1),【0011】 で表される化合物を35~65%含有し,第二成分としてとして(判決注:原文のまま)一般式(2)【0012】 (式中,R1炭素数1~15のアルキル基又は炭素数2~15のアルケニル基であり,この基は非置換であるか,あるいは置換基として少なくとも1個のハロゲン基を有しており,そしてこれらの基中に存在する1個又は2個以上のCH2基はそれぞれ独立してO原子が相互に直接結合しないものとして-O-,-S-,-CO-により置き換えられても良く,B1,B2,B3はそれぞれ独立的に(a)trans-1,4-シクロへキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣 合しないものとして-O-,-S-,-CO-により置き換えられても良く,B1,B2,B3はそれぞれ独立的に(a)trans-1,4-シクロへキシレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は-O-及び又は-S-に置き換えられてもよい)(b)1,4-フェニレン基(この基中に存在する1個のCH2基又は隣接していない2個以上のCH2基は-N-に置き換えられてもよい)からなる群より選ばれる基であり,上記の基(a),基(b)はCH3又はハロゲンで置換されていても良く,L1,L2,L3はそれぞれ独立的に単結合,-CH2CH2-,-(CH2)4-,-COO-,-OCH2-,-CH2O-,-OCF2-,-CF2O-又は-C≡C-を表し, Q1は-OCH2-,-OCF2-,-OCHF-,-CF2-,または単結合であり,X1~X3はそれぞれ独立してH,F又はClである。)で表される化合物群から選ばれる1種もしくは2種以上の化合物を含有することを特徴とするアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物及び当該液晶組成物を構成部材とする液晶表示素子を提供する。 オ発明の効果【0013】 本発明の液晶化合物の組み合わせによって,非常に粘性が低く,低温で安定したネマチック相を持ち,液晶相温度範囲が広く,広い範囲で屈折率異方性(Δn=0.05~0.15)を調整でき,かつ信頼性に優れたアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物が得られた。 この組成物を用いることにより,動作温度範囲が広いアクティブマトリクス型液晶表示素子が提供され,反射または半透過モード等の液晶ディスプレイとして非常に実用的である。 カ発明を実施するための最良の形態【0014】本願発明における液晶組成物において,第一 ス型液晶表示素子が提供され,反射または半透過モード等の液晶ディスプレイとして非常に実用的である。 カ発明を実施するための最良の形態【0014】本願発明における液晶組成物において,第一成分として構造式(1)で表される化合物の含有率は30~65%であるが,40~60質量%の範囲であることが好ましい。 【0015】第二成分として一般式(2)で表される化合物群から1種または2種以上を含有するが,1種~10種が好ましく,1種~7種がより好ましく,2種~5種がさらに好ましい。 【0016】第二成分として一般式(2)で表される化合物群から選ばれる1種または2種以上の化合物の含有率は,5~30質量%の範囲であることが好まく(判決注:原文のまま),10~20質量%の範囲であることがより好ましい。…【0020】さらに詳述すると,一般式(2)の具体的な構造として以下 の化合物が好ましい。 【0021】 (式中R1はそれぞれ独立して,炭素数1~15のアルキル基又は炭素数2~15のアルケニル基を表す。)【0030】本発明において,ネマチック相-等方性液体相転移温度(TN-I)は70℃以上であることがより好ましい。固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N)は-20℃以下であることが好ましい。 25℃における誘電率異方性(Δε)が2.5~7.0であることが好ましく,3.0~5.0であることがより好ましい。25℃における屈折率異方性(Δn)が0.08~0.13であることが好ましい。 キ実施例【0033】…以下のおよび比較例(判決注:原文のまま)の組成物にお ける「%」は『質量%』を意味する。 【0034】TN-I:ネマチック相-等方性液体相転移温度(℃)を液晶相上限温度とするT→N および比較例(判決注:原文のまま)の組成物にお ける「%」は『質量%』を意味する。 【0034】TN-I:ネマチック相-等方性液体相転移温度(℃)を液晶相上限温度とするT→N:固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(℃)を液晶相下限温度とする。 Δε:誘電率異方性Δn:屈折率異方性γ1:回転粘性HR:60℃での保持率(%)(セル厚6μmのTN-LCDに注入し,5V印加,フレームタイム200ms,パルス幅64μsで測定したときの測定電圧と初期印加電圧との比を%で表した値。)化合物記載に下記の略号を使用する。 末端のn(数字) CnH2n+1- 2 -CH2CH2-On -OCnH2n+1F -FCFFF -CF3OCFFF -OCF3ndm- CnH2n+1-C=C-(CH2)m-1-nOm- CnH2n+1-O-(CH2)m-1--E- -COO--T- -C≡C-【0035】 【0036】(1~3)Synthesisof 液晶組成物の調整以下に示すネマチック液晶組成物(No.1),(No.2)及び(No.3)を調整しその物性値を測定し,その結果を表1に示す。 【0037】【表1】 【0038】1~3のネマチック液晶組成物(No.1)~(No.3)特性は,ネマチック相-等方性液体相転移温度(TN-I),固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N),誘電率異方性(Δε), 屈折率異方性(Δn)全ての特性において所望の値を示した。また粘性も低く,パネルの応答速度も良好 N-I),固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N),誘電率異方性(Δε), 屈折率異方性(Δn)全ての特性において所望の値を示した。また粘性も低く,パネルの応答速度も良好であり,さらに加熱150℃1時間後の保持率も初期の値を保っており信頼性が良好であった。 【0039】(比較例1~3)Synthesisof 液晶組成物の調整比較例として以下に示すネマチック液晶組成物(R1)~(R3)を調整しその物性値を測定し,その結果を表2に示す。 【0040】【表2】 【0041】比較例1~比較例3は第一成分の含有量を30%としたものだが,(判決注:「実施例」を加入すべきものと考えられる。)と比較して粘性が高いものであった。 (3) 本件発明の概要 本件発明は,電気光学的液晶表示材料として有用なネマチック液晶組成物に関するものである。(【0001】)ツイステッドネマチック液晶表示素子(TN-LCD)等では,表示の応答速度を高速化させるための低粘性化された液晶組成物,低温領域から高温領域まで広い動作温度範囲を可能にするネマチック温度範囲の広い液晶組成物が求められていたところ,従来の液晶組成物は,高速応答に対応できるほど粘性が十分に低いものではなく,液晶相温度範囲が広く,粘性が低い液晶組成物を得ることは困難であった。(【0003】~【0007】)そこで,本件発明は,液晶相温度範囲が広く,粘性が低いアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供することを技術課題とし(【0009】),構造式(1)(式略)で表される化合物を35~65%,及び一般式(2)(式略)で表される化合物群から選ばれる1種もしくは2種以上の化合物をアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物に配合することを課題解 )(式略)で表される化合物を35~65%,及び一般式(2)(式略)で表される化合物群から選ばれる1種もしくは2種以上の化合物をアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物に配合することを課題解決手段として採用するものである(【0010】~【0012】)。 実施例によれば,本件発明の液晶組成物は,ネマチック相-等方性液体相転移温度(TN-I)が70℃以上,固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N)が-20℃以下の両方の要件(広い液晶相温度範囲の要件)を満足しつつ,低い粘度(η),回転粘性(γ1)を備えるのに対して(【表1】),構造式(1)で表される化合物が30%である比較例の液晶組成物は,広い液晶相温度範囲の要件は満足するものの,粘度(η),回転粘性(γ1)は高くなっており(【表2】),実施例と比較例の対比から,一般式(2)で表される化合物(四環化合物)を含む液晶組成物に,構造式(1)で表される化合物を35%以上配合することにより,本件発明の技術課題を解決できることを理解できる。 2 取消事由1(甲1記載の発明の認定の誤り)について(1) 甲1の記載 ア特許請求の範囲【請求項1】正の誘電異方性を有する極性化合物の混合物に基づく液晶媒体であって,式I【化1】 で表される1種または2種以上の化合物および式IA【化2】 で表される1種または2種以上の化合物を含み,ここで,該媒体中の式Iで表される化合物の比率は,少なくとも18重量%であり,ここで,個々の基は,以下の意味:R1は,2~8個の炭素原子を有するアルケニル基であり,R2は,H,1~15個の炭素原子を有し,ハロゲン化されているか,CNもしくはCF3により置換されているか,または非置換であるアルキル基であり, は,2~8個の炭素原子を有するアルケニル基であり,R2は,H,1~15個の炭素原子を有し,ハロゲン化されているか,CNもしくはCF3により置換されているか,または非置換であるアルキル基であり,ここでさらに,これらの基中の1つまたは2つ以上のCH2基は,各々,互いに独立して,O原子が互いに直接結合しないように,【化3】 により置換されていてもよく,X1は,各々6個までの炭素原子を有するアルキル基,アルケニル基,ア ルコキシ基またはアルケニルオキシ基であり,a=1である場合には,またF,Cl,CN,SF5,SCN,NCSまたはOCNであり,X2は,F,Cl,CN,SF5,SCN,NCS,OCN,各々6個までの炭素原子を有するハロゲン化アルキル基,ハロゲン化アルケニル基,ハロゲン化アルコキシ基またはハロゲン化アルケニルオキシ基であり,Z1およびZ2は,各々,互いに独立して,-CF2O-,-OCF2-または単結合であり,ここでZ1≠Z2であり,aは,0または1であり,【化4】 は,各々,互いに独立して,【化5】 であり,L1~4は,各々,互いに独立して,HまたはFである,を有することを特徴とする,前記液晶媒体。 【請求項2】式IA-1~IA-30【化6】 【化7】 …式中,R2は,請求項1において定義した通りである,で表される1種,2種または3種以上の化合物を含むことを特徴とする,請求項1に記載の液晶媒体。 【請求項3】式I-1~I-5【化12】 式中,alkenylは,2~8個の炭素原子を有するアルケニル基であり,alkylは,1~15個の炭素原子を有する直鎖状アルキル基である,で表される1種または2種以上の化合物を含むことを特 式中,alkenylは,2~8個の炭素原子を有するアルケニル基であり,alkylは,1~15個の炭素原子を有する直鎖状アルキル基である,で表される1種または2種以上の化合物を含むことを特徴とする,請求項1または2に記載の液晶媒体。…【請求項9】式IAで表される化合物の,全体としての混合物中の比率が,5~40重量%であることを特徴とする,請求項1~8のいずれかに記載の液晶媒体。 イ【0014】TN(シャット-ヘルフリッヒ)セルにおいて,このセルには以下の利点を容易にする媒体が望ましい:-拡大したネマティック相範囲(特に,低温まで),-極めて低い温度においても貯蔵安定性,-超低温における切換能力(野外での使用,自動車,航空機),-UV放射線に対する増大した耐性(比較的長い有効寿命),-反射性ディスプレイについての低い光学的複屈折(Δn)。 【0016】本発明は,前述の欠点を有しないか,または有しても低下した程度のみであり,好ましくは同時に極めて低いしきい値電圧,低い粘度および電圧保持比(VHR)についての高い値を有する,特にこのタイプのMLC,TNまたはSTNディスプレイのための媒体を提供する目的を有する。 ここで,この目的は,本発明の媒体をディスプレイにおいて用いる場合に達成することができることが,見出された。 【0037】「本発明の液晶混合物は,-30℃まで,特に好ましくは-40℃までのネマティック相を維持しながら,70℃を超える,好ましくは75℃を超える,特に好ましくは≧80℃の透明点,同時に≧6,好ましくは≧8の誘電異方性値Δε並びに優れたSTNおよびMLCディスプレイを得ることを可能にする比抵抗値についての高い値を達成することを可能にする。…【0040】20℃に 透明点,同時に≧6,好ましくは≧8の誘電異方性値Δε並びに優れたSTNおよびMLCディスプレイを得ることを可能にする比抵抗値についての高い値を達成することを可能にする。…【0040】20℃における流動粘度ν20は,好ましくは<20mm2・s-1,特に好ましくは<19mm2・s-1である。本発明の混合物の20℃における回転粘度γ1は,好ましくは<140mPa・s,特に好ましくは<120mPa・sである。ネマティック相範囲は,好ましくは少なくとも100°,特に少なくとも110°である。この範囲は,好ましくは少なくとも-40°~+80°まで拡大される。 【0042】電圧保持率(HR)の測定値…は,式IおよびIAで表される化合物を含む本発明の混合物は,式【化6】 で表されるシアノフェニルシクロヘキサン類または式【化7】 で表されるエステル類を,式IAで表される化合物の代わりに含む類似する混合物よりも,温度の上昇に伴うHRの減少が顕著に小さいことを示した。 【0043】本発明の混合物は,好ましくは,ニトリル類をほとんど(≦20%,特に≦10%)または全く含まない。20℃における本発明の混合物の保持比は,少なくとも98%,好ましくは>99%である。本発明の混合物のUV安定性はまた,顕著に一層良好であり,即ち,これらは,UVに露光した際にHRの顕著に小さい低下を示す。 ウ【0045】式Iで表される特に好ましい化合物は,式【化9】 【0046】【化10】 式中,nは,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11または12,好ましくは1,2,3または5である,で表される化合物である。 【0047】alkylは,1~15個の炭素原子を有する直鎖状アルキル,好ましくはCH3, ,5,6,7,8,9,10,11または12,好ましくは1,2,3または5である,で表される化合物である。 【0047】alkylは,1~15個の炭素原子を有する直鎖状アルキル,好ましくはCH3,C2H5,n-C3H7,n-C4H9,n-C5H11またはn-C6H13である。 alkenylは,好ましくは,CH2=CH,CH3CH=CH,CH2=CH2CH2またはCH3-CH=CHCH2CH2である。 エ【0069】…-式IAおよびI~VIで表される化合物の合計の,全体としての混合物中の比率は,少なくとも50重量%である;-式Iで表される化合物の,全体としての混合物中の比率は,≧18重量%,好ましくは≧20重量%,特に≧22重量%,極めて特に好ましくは≧24重量%である;-式IAで表される化合物の,全体としての混合物中の比率は,5~40重量%,特に好ましくは10~30重量%である;オ【0131】以下の例は,本発明を限定せずに,本発明を説明することを 意図する。本明細書中,パーセンテージは重量パーセントである。すべての温度を,摂氏度で示す。m.p.は融点を示し,cl.p.は透明点を示す。さらに,C=結晶状態,N=ネマティック相,S=スメクティック相およびI=アイソトロピック相である。これらの記号間のデータは,転移温度を示す。Δnは,光学異方性(589nm,20℃)を示し,Δεは,誘電異方性(1kHz,20℃)を示す。流動粘度ν20(mm2/秒)は,20℃において決定する。回転粘度γ1(mPa・s)は,同様に20℃において決定する。 【0132】例M1【表2】 【0133】例M2【表3】 【0134】例M3【表4】 【0136】例M4【表6】 において決定する。 【0132】例M1【表2】 【0133】例M2【表3】 【0134】例M3【表4】 【0136】例M4【表6】 【0137】例M5【表7】 【0138】例M6【表8】 【0139】例M7【表9】 【0140】例M8【表10】 カなお,上記表に記載されている略号に対応する化学構造式は以下のとおりである。(【0116】,【0117】,【0120】,【0121】) (2) 検討原告は,甲1の請求項1記載の式Iの化合物に着目し,段落【0045】~【0047】に,CC-n-V及びCC-n-V1が「さらに特に好ましい化合物」として挙げられ,8つの実施例のうち5つで,CC-3-VとCC-3-V1が併用されていることなどを根拠として,甲1には甲1発明〔原告〕が記載されていると主張する。 そこで検討するに,審決が認定した甲1発明と原告が主張する甲1発明〔原告〕とは,式Iの化合物に対応するものを,請求項3に記載された式I-1~I-5の化合物と特定するか(甲1発明),実施例に記載されたCC-3 -V及びCC-5-VなどのCC-n-V並びにCC-3-V1などのCC-n-V1の化合物と特定するか(甲1発明〔原告〕)において相違する。 しかし,甲1において,24重量%以上の比率で用いることが可能と明記されているのは,請求項1に記載された式Iの化合物や請求項3に記載された式I-1~I-5の化合物であって,その下位概念であるCC-3-V,CC-5-VなどのCC-n-VやCC-3-V1などのCC-n-V1ではない。また,甲1には, た式Iの化合物や請求項3に記載された式I-1~I-5の化合物であって,その下位概念であるCC-3-V,CC-5-VなどのCC-n-VやCC-3-V1などのCC-n-V1ではない。また,甲1には,CC-3-Vなど下位概念で示された上記各化合物を単独で24重量%以上の比率で用いた実施例はなく,そのような処方を具体的に示唆する記載も見当たらない。 以上によれば,甲1に記載されている発明として,式Iの化合物を「CC-3-V及びCC-5-VなどのCC-n-V並びにCC-3-V1などのCC-n-V1を含み」を付加して認定すべき特段の理由があるとはいえない。 したがって,審決の甲1記載の発明の認定に誤りがあるとはいえない。そうすると,本件発明1と甲1発明との相違点1―1に係る審決の認定についても,誤りがないことは明らかである。 (3) よって,原告が主張する取消事由1は理由がない。 3 取消事由2(本件発明と甲1記載の発明との相違点の容易想到性判断の誤り)について(1) 原告は,相違点1-1に関し,液晶組成物の粘度を低減し,液晶ディスプレイの応答時間を短くすることを目的として,甲1発明において,CC-3-Vの濃度を,24重量%以上,例えば35重量%とすることは,当業者が容易に想到し得たと主張するので,以下,検討する。 (2) 当業者は,液晶組成物の粘度低減の手段として,CC-3-Vに着目するかについてア本件出願当時における液晶化合物についての技術常識に関し,以下の事 実が認められる。 (ア) 低い回転粘度の観点に係る技術常識a 「液晶とディスプレイ応用の基礎」(平成6年5月20日発行。甲32)には,誘電異方性(Δε)の大きな液晶は一般に粘度が高いことから,高速応答が得られないため,シクロ 点に係る技術常識a 「液晶とディスプレイ応用の基礎」(平成6年5月20日発行。甲32)には,誘電異方性(Δε)の大きな液晶は一般に粘度が高いことから,高速応答が得られないため,シクロヘキサン環コアの両端に極性の小さなアルキル基やアルコキシ基のついた減粘剤(低粘度成分)が用いられていたことが記載されている(177頁)。 また,「NematicLiquidCrystalsforActiveMatrixDisplays:MolecularDesignandSynthesis」と題する論文(Angew. Chem. Int.Ed. 2000. Vol.39。平成12年発行。甲34)には,ディスプレイの動作温度範囲を改善し,誘電異方性をディスプレイの設計仕様に合致するように調整する目的で,液晶混合物の微調整のために,シクロヘキサン環にオレフィン側鎖(アルケニル基)を有するビシクロヘキサン化合物を用いること,当該ビシクロヘキサン化合物は,飽和の類縁体と比較して,より低い回転粘度γ1とネマチック相の形成に優れることが記載されている(4223頁右欄)。 そして,末端にアルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体を,液晶組成物の低粘度成分として用いることが,多くの文献に記載されていた(甲1~3,10,35~37)。 b 特開平9-77692号公報(甲36)及び特開平10-114690号公報(甲37)は,いずれもCC-1V-V1などの両末端にアルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体(ビスアルケニルビシクロヘキサン化合物)を技術主題とする発明の公開特許公報である。 これらの公報には,従来技術として,一方の末端にのみアルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体(例えば,CC-n-Vなどのモノアルケニルビシクロヘ 化合物)を技術主題とする発明の公開特許公報である。 これらの公報には,従来技術として,一方の末端にのみアルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体(例えば,CC-n-Vなどのモノアルケニルビシクロヘキサン化合物)が記載されていることから,液 晶組成物の低粘度成分として,モノアルケニル化合物からジアルケニル化合物の順に技術開発が行われてきたことがうかがわれる。 c アルケニル基を有するビシクロヘキサン誘導体の回転粘度(mPa・s。25℃)は次のとおりである(乙32)。 CC-3-V 17CC-5-V 22CC-3-V1 32CC-1V-V1 44(イ) 広いネマチック相を得るとの観点に係る技術常識a 甲34には,シクロヘキサンのみに基づくメソゲンコア構造を有するほとんど全ての材料が,最良の場合でも,大変小さいネマチック相範囲を有することが記載されている(4228頁左欄15~23行目。 訳文は乙5参照)。 また,「Advancedliquidcrystalsfortelevision」と題する論文(JournalofMaterialsChemistry, 2004 Vol.14。平成16年3月19日発行。甲35)には,広いスメクチック相を有することは実用を制限するものであること,CC-3-Vのような極めて低いγ1を有する中性化合物は混合物の粘性を低減させるために不可欠であることが記載されている(1225頁右欄6~11行目。訳文は乙6参照。)。 これらの記載事項から,一般に,シクロヘキサンをベースとするメソゲンコア構造を有するビシクロヘキサン化合物は,液晶組成物の粘度を低下させるために必要であるものの,広いスメクチック相を有するなどの理由により,ほとんど全ての当該化 シクロヘキサンをベースとするメソゲンコア構造を有するビシクロヘキサン化合物は,液晶組成物の粘度を低下させるために必要であるものの,広いスメクチック相を有するなどの理由により,ほとんど全ての当該化合物は狭いネマチック相範囲(液晶相範囲)を有すると理解されていたと認められる。 b 各化合物の相転移温度(左から順に,「固体相-スメクチックB相」,「スメクチックB相又は固体相-ネマチック相」,「ネマチ ック相-等方性液体」を示す。単位はいずれも℃)は以下のとおりである(甲34,37,55,乙31)CC-3-V -23 33 49CC-5-V -9 52 63.1CC-3-V1 なし 42 83.3CC-1V-V1 なし 69 109.6イ上記アの技術常識を踏まえると,甲1記載の実施例に接した当業者は,上記ア(ア)のとおり,CC-3-V及びCC-5-Vは,CC-3-V1,CC-1V-V1よりも回転粘度が低いから,単に低い回転粘度を有する液晶組成物を得ようとする場合には,CC-3-VやCC-5-Vに着目するといえる。 しかし,上記ア(イ)のとおり,モノアルケニルビシクロヘキサン化合物のネマチック相の温度範囲が狭いことから,ネマチック相に与える影響も考慮した場合には,当業者は,①CC-3-V,CC-3-V1,CC-5-Vなどのモノアルケニルビシクロヘキサン化合物より,CC-1V-V1などのビスアルケニルビシクロヘキサン化合物が好ましく,②モノアルケニルビシクロヘキサン化合物の中では,CC-3-Vよりも,CC-3-V1,CC-5-Vが好ましい,と認識するというべきである。 (3) CC-3-Vを35重量%以上とすることが容易に想到できたかについて ン化合物の中では,CC-3-Vよりも,CC-3-V1,CC-5-Vが好ましい,と認識するというべきである。 (3) CC-3-Vを35重量%以上とすることが容易に想到できたかについて甲1には,例M1~例M8として,CC-3-V,CC-3-V1,CC-5-Vを2種以上用いた液晶組成物が記載されているものの,これらのうちの1種のみを用いた液晶組成物は具体的に開示されていない。 そして,甲1の例M1~例M8のいずれの液晶組成物においても,CC-3-V1が併用されているところ,この記載に接した当業者は,(2)アにおいて認定した技術常識を踏まえると,CC-3-V,CC-5-Vなど を使用することにより,液晶組成物の粘度を低下させられるものの,CC-3-Vは,等方性液体に転移する温度が最も低く,ネマチック相の温度範囲が狭いものであるから,実用的なネマチック相を有する液晶組成物を得るために,適度な温度範囲のネマチック相を有し,スメクチック相を有しないCC-3-V1が併用されていると理解するというべきである。 したがって,上記(2)イにおいて説示したとおり,当業者は,ネマチック相に与える影響を考慮すると,モノアルケニルビシクロヘキサン化合物の中では,CC-3-Vよりも,CC-3-V1,CC-5-Vが好ましいと理解すると考えられることに鑑みると,甲1において,式Iの化合物の濃度が「24重量%以上」と特定されているとしても,例M1~例M8において,広い温度範囲のネマチック相を得る目的で配合されているCC-3-V1などを,専らCC-3-Vに置き換えるとともに,CC-3-Vの配合量を35重量%以上とすることまで,容易に想到できたということはできない。 (4) 原告の主張についてア原告は,CC-3- ,専らCC-3-Vに置き換えるとともに,CC-3-Vの配合量を35重量%以上とすることまで,容易に想到できたということはできない。 (4) 原告の主張についてア原告は,CC-3-V,CC-5-V及びCC-3-V1は,構造がわずかに異なるだけで,性質も類似するものであるから,甲1発明において,相互に交換可能なものであると主張する。 確かに,(2)ア(ア)のとおり,CC-3-V,CC-5-V及びCC-3-V1は,各種の液晶組成物に用いられている低粘度成分であって,低い回転粘度を得るとの観点からは,性質が類似し,交換可能な配合成分であると評価する余地がある。 しかし,本件発明は,「液晶相温度範囲が広く,粘性が低いアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供すること」を課題とするものであるところ,(2)ア(イ)のとおり,各化合物の性質に鑑みると,当業者は,特にネマチック相が狭く,スメクチック相が広いCC-3-Vを増量 し,CC-3-V1を減量すると,最終的に得られる液晶組成物において,ネマチック相の温度範囲が狭くなり,実用的な温度範囲においてもスメクチック相が生じる可能性があると認識するのが通常と認められるから,広いネマチック相(液晶相)を得るとの観点も考慮した場合において,CC-3-V,CC-5-V及びCC-3-V1が常に交換可能な配合成分であると認めることはできない。 したがって,この点についての原告の主張を採用することはできない。 イまた,原告は,本件発明1の効果についても論難するが,上記(2)及び(3)において説示したとおり,当業者は甲1発明を出発点として相違点1-1係る構成に容易に想到することができないのであるから,既にその点において進歩性を肯定し得るものである。 ウ (2)及び(3)において説示したとおり,当業者は甲1発明を出発点として相違点1-1係る構成に容易に想到することができないのであるから,既にその点において進歩性を肯定し得るものである。 ウこのほか,原告は種々の主張をするが,いずれも採用することができない。 (5) 以上によれば,原告が主張する取消事由2は理由がない。 4 取消事由3(本件発明1と甲8発明2との同一性判断の誤り)について(1) 甲8の記載ア特許請求の範囲【請求項1】液晶媒体であって,-式I:【化1】 で表される誘電的に中性の化合物を含む,誘電的に中性の成分である成分A,および -3より大の誘電異方性を有する1種または2種以上の誘電的に正の化合物を含む,誘電的に正の成分である成分B,を含むこと,および,前記媒体中の成分Aの濃度が,20%~80%の範囲であることを特徴とする,前記液晶媒体。 【請求項2】媒体中の成分Aの濃度が,25%~60%の範囲であることを特徴とする,請求項1に記載の液晶媒体。 【請求項3】誘電的に正の成分である成分Bが,式IIおよびIII:【化2】 式中,R2およびR3は,互いに独立して,1~7個のC原子を有するアルキル,アルコキシ,フッ化アルキルまたはフッ化アルコキシ,2~7個のC原子を有するアルケニル,アルケニルオキシ,アルコキシアルキルまたはフッ化アルケニルであり ,【化3】 は,互いに独立して, 【化4】 であり,L21,L22,L31およびL32は,互いに独立して,HまたはFであり,X2およびX3は,互いに独立して,ハロゲン,1~3個のC原子を有するハロゲン化アルキルもしくはアルコキシ,ま であり,L21,L22,L31およびL32は,互いに独立して,HまたはFであり,X2およびX3は,互いに独立して,ハロゲン,1~3個のC原子を有するハロゲン化アルキルもしくはアルコキシ,または2もしくは3個のC原子を有するハロゲン化アルケニルもしくはアルケニルオキシであり,Z3は,-CH2CH2-,-CF2CF2-,-COO-,トランス-CH=CH-,トランス-CF=CF-,-CH2O-または単結合であり,そしてl,m,nおよびoは,互いに独立して,0または1である,で表される化合物の群から選択される,1種または2種以上の化合物を含むことを特徴とする,請求項1または2に記載の液晶媒体。 【請求項4】1種または2種以上の,請求項3の式IIで表される化合物を含むことを特徴とする,請求項1~3のいずれかに記載の液晶媒体。 【請求項5】1種または2種以上の,請求項3の式IIIで表される化合物を含むことを特徴とする,請求項1~4のいずれかに記載の液晶媒体。 【請求項8】請求項1~7のいずれかに記載の液晶媒体を含むことを特徴とする,液晶ディスプレイ。 【請求項9】アクティブマトリクスによってアドレスされることを特徴とする,請求項8に記載の液晶ディスプレイ。 イ発明が解決しようとする課題【0007】従って,実用用途に適切な特性を有する,例えば広いネマチック相の範囲,適当な光学異方性Δn,用いるディスプレイモードに依存して,高いΔεおよび特に低い粘度などを有する液晶媒体に対する,重大な要請が存在する。 ウ課題を解決するための手段【0008】驚くべきことには,好適に高いΔε,好適な相範囲およびΔnを有し,従来技術の材料の欠点を示さないか,または少な る,重大な要請が存在する。 ウ課題を解決するための手段【0008】驚くべきことには,好適に高いΔε,好適な相範囲およびΔnを有し,従来技術の材料の欠点を示さないか,または少なくとも有意に少ない程度においてのみ示す液晶媒体が実現できることが見出された。 【0057】本発明による液晶媒体は,70℃以上,好ましくは75℃以上,そして特に80℃以上の透明点によって特徴付けられる。 本発明による液晶媒体の,589nm(NaD)および20℃におけるΔnは,好ましくは0.060以上~0.135以下の範囲,より好ましくは0.070以上~0.125以下の範囲,そして最も好ましくは0. 080以上~0.120以下の範囲である。 【0058】本発明による液晶媒体の,1kHzおよび20℃におけるΔεは,4.0以上である。 好ましくは本発明の媒体のネマチック相は,少なくとも0℃以下から70℃以上まで,より好ましくは少なくとも-20℃以下から70℃以上,最も好ましくは少なくとも-30℃以下から75℃以上,そして特に,少なくとも-40℃以下から75℃以上まで広がっている。 【0062】…成分Aは好ましくは,混合物全体に対して29%~65%の濃度で,より好ましくは33%~59%の濃度で,より好ましくは36% ~47%の濃度で,そして最も好ましくは39%~44%の濃度で用いられる。 【0063】成分Bは好ましくは,混合物全体に対して10%~60%の濃度で,より好ましくは15%~55%の濃度で,より好ましくは20%~50%の濃度で,そして最も好ましくは25%~45%の濃度で用いられる。 エ実施例【0109】例14次の表に与えられた組成と特性を有する液晶混合物を作製する。 この混 で,そして最も好ましくは25%~45%の濃度で用いられる。 エ実施例【0109】例14次の表に与えられた組成と特性を有する液晶混合物を作製する。 この混合物は,有利なΔn値,高いΔε値,および低い回転粘度を有する。従ってこれは,TNモードで作動するディスプレイに非常によく適している。 オなお,上記表に記載されている略号に対応する化学構造式は以下のとおりである。(【0084】,【0088】,甲3の【0158】) (2) 相違点3-5について審決は,甲8発明2のAPUQU-n-F(APUQU-2-F及びAPUQU-3-F)が,式IIで表される化合物の一形態であり,環構造を選択した類似化合物とすれば,本件発明1の一般式(2)の要件を満足するから,相違点3-5に係る構成は,甲8において,甲8発明2のAPUQU-n-Fと同等の化合物が有する構成として許容されているものであり,これをただちに実質的な相違点とすることはできない,と判断した。 これを受けて,原告は,1,4-シクロヘキシレン基の1個のCH2基を-O-で置換すると,APUQU-n-Fの2,5-テトラヒドロピラニレン基となり,この違いにより電圧保持率,Δn,回転粘度等の液晶組成物の物性に影響を及ぼさないから,本件発明の第二成分とAPUQU-n-Fとの違いは微差であると主張する。 しかし,液晶分子の全ての構造要素(側鎖,環,結合基,末端基)は物理的性質に寄与しており(甲35),その各部分を変えると性質もいろいろ変 わるものである。また,液晶化合物の組合せとその含有量によって液晶組成物の特性も変化する(甲35の1220頁(訳文は乙6参照),乙7の42~43頁)。そして,本件発明1の一 質もいろいろ変 わるものである。また,液晶化合物の組合せとその含有量によって液晶組成物の特性も変化する(甲35の1220頁(訳文は乙6参照),乙7の42~43頁)。そして,本件発明1の一般式(2)で表される化合物と甲8発明2のAPUQU-2-F及びAPUQU-3-Fとは,環構造が明らかに異なり,物理的性質においても差異がある(原告が提出した試験成績証明書においても,得られた液晶組成物の物性に差異が生じていることが認められる。甲54)一方で,当業者において両者が等しく置換可能と認識されていたことを認めるに足りる的確な証拠は見当たらない。 さらに,甲8に記載されている液晶混合物(例1~26)では,APUQU-2-F及びAPUQU-3-Fの-O-をCH2基で置換した化合物,すなわちCPUQU-n-Xも用いられていないから,甲8発明2に基づいて,本件発明1の一般式(2)で表される化合物(式略)群から選ばれる3種以上の化合物を含む液晶組成物の発明が,甲8に記載されていると解することはできない。 以上によれば,本件発明1の一般式(2)で表される化合物と甲8発明2のAPUQU-n-Fの環構造の違いは,本件発明1の課題解決における具体化手段における微差にすぎないと解することはできないから,相違点3-5は,実質的な相違点というべきである。 (3) 相違点3-6についてア審決は,本件明細書の実施例1~3が,本件発明1の構成要件を全て備え,本件電圧保持率が96%以上であるからといって,本件発明と配合成分において相違点を有する甲8発明2の本件電圧保持率が96%以上であることが自明であるとの証拠とはなり得ないし,原告が提出した試験成績証明書(甲39)も,一定程度組成が異なる液晶組成物の電圧保持率を示すものであり,甲8発明2の本件電圧 件電圧保持率が96%以上であることが自明であるとの証拠とはなり得ないし,原告が提出した試験成績証明書(甲39)も,一定程度組成が異なる液晶組成物の電圧保持率を示すものであり,甲8発明2の本件電圧保持率が96%以上であると推察する根拠とはならないとして,相違点3-6に係る構成は,実質的な相違点 であると判断した。 イしかし,本件出願当時,液晶ディスプレイの寿命を改善するために,液晶組成物に存在する水,空気,液晶の分解生成物等の不純物を除去する必要があることは,周知の技術課題であり,当該不純物を除去する方法も,当業者に広く知られていた(乙13,14)。また,液晶組成物に含まれるイオン性不純物や水分は,電圧保持率の低下をもたらすとも考えられていた(乙11,12)。 そして,甲8発明2の液晶組成物は,甲8の請求項8及び9などの記載から明らかなように,液晶ディスプレイへの使用を想定したものであるから,当業者が,甲8記載の液晶組成物を調製するに当たり,電圧保持率が悪化するようなものを敢えて調製することは考え難い。そうすると,甲8発明2の液晶組成物についても,周知の方法により不純物の除去が当然行われていたものと認めるのが相当である。 また,本件明細書には,本件発明に係る液晶組成物において,本件電圧保持率が96%以上との性質を確保するために特別な対処をしたことをうかがわせる記載はなく,甲8記載の発明がされた時点と本件発明がされた時点との間で,液晶組成物に係る本件電圧保持率を格段に向上させる方法が開発されたことを認めるに足りる証拠もない。 さらに,周知の方法により不純物の除去が行われた複数の液晶組成物が,本件電圧保持率について96%以上との性質を有していることが認められることからすると(甲39,54),甲8発明2の液晶組成物におい さらに,周知の方法により不純物の除去が行われた複数の液晶組成物が,本件電圧保持率について96%以上との性質を有していることが認められることからすると(甲39,54),甲8発明2の液晶組成物においても,本件電圧保持率が96%以上との特性を有していたものと認めるのが相当である。 ウしたがって,相違点3-6に係る構成は,実質的な相違点ではないというべきである。 (4) 小括 以上によれば,相違点3-5及び3-6についての審決の判断にはいずれも誤りがあるが,本件発明1及び4~6と甲8発明2が実質的に同一でないとした審決の結論に誤りはないから,原告が主張する取消事由3は理由がない。 5 取消事由4(サポート要件適合性及び実施可能要件適合性の判断の誤り)について(1) 実施可能要件適合性についてア原告は,本件明細書には,第一成分及び第二成分並びにその濃度をどのように調整すれば,本件電圧保持率を96%以上とすることができるのかが記載されていないから,本件明細書の記載は,実施可能要件に適合していないと主張する。 イ明細書の発明の詳細な説明の記載が実施可能要件に適合するというためには,物の発明にあっては,当業者が明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づいて,その物を生産でき,かつ,使用できるように,具体的に記載されていることが必要である。 本件についてみると,上記4(3)において説示したとおり,液晶ディスプレイの寿命を改善するために液晶組成物に存在する水,空気,液晶の分解生成物などの不純物を除去することは周知の技術課題であり,当該不純物を除去する方法も当業者が熟知していたと認められる(乙13,14)。 そうすると,本件明細書において,本件電圧保持率を96%以上と 生成物などの不純物を除去することは周知の技術課題であり,当該不純物を除去する方法も当業者が熟知していたと認められる(乙13,14)。 そうすると,本件明細書において,本件電圧保持率を96%以上とするための技術的手段が明示されていなくとも,当業者は,本件明細書の記載及び本件出願当時の技術常識に基づいて,本件発明1~6に係る液晶組成物等を生産でき,かつ,使用できるというべきである。 ウしたがって,この点についての原告の主張は採用することができない。 (2) サポート要件適合性についてア原告は,本件発明が,液晶相温度範囲が広いことを発明の課題としてい るにもかかわらず,比較例の方が実施例よりもネマチック相の温度範囲が広いから,特許請求の範囲の記載は,サポート要件に適合していないと主張する。 イそこで検討するに,特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは,特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し,特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か,また,その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。 本件についてみると,本件発明が解決しようとする課題は,「液晶相温度範囲が広く,粘性が低いアクティブマトリクス型液晶表示素子用液晶組成物を提供すること」にあり(【0009】),好ましい相転移温度として,「ネマチック相-等方性液体相転移温度(TN-I)は70℃以上」,「固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N)は-20℃以下」とされて あり(【0009】),好ましい相転移温度として,「ネマチック相-等方性液体相転移温度(TN-I)は70℃以上」,「固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N)は-20℃以下」とされている(【0030】)。 そして,本件明細書の表1によれば,本件発明のネマチック液晶組成物(No.1),(No.2)及び(No.3)は,比較例よりもネマチック相の範囲が若干狭くなっているものの,いずれも,上記課題で示される低い粘度(η),回転粘性(γ1)を備えつつ,TN-Iが70℃以上,T→Nが-20℃以下の要件を満たすものである。 また,本件出願当時の技術常識に照らしても,「ネマチック相-等方性液体相転移温度(TN-I)は70℃以上」,「固体相又はスメクチック相-ネマチック相転移温度(T→N)は-20℃以下」は,液晶組成物の実使用に十分耐え得る温度特性であると認められる(甲2,3,21,22, 23,45(訳文は甲46,51,乙3,8,18,21))。 ウそうすると,本件特許の特許請求の範囲の記載は,本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものといえるから,サポート要件に適合しているというべきである。 (3) 小括以上によれば,原告が主張する取消事由4は理由がない。 第6 結論よって,審決に取り消すべき違法があると認めることはできないから,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 鶴岡稔彦 裁判官 高橋彩 裁判官 間明宏 岡稔彦 裁判官 高橋彩 裁判官 間明宏充
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