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昭和55(あ)119 横領

裁判所

昭和55年7月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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311 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人熊本進吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた三台の貨物自動車を、右会社に無断で、金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した被告人の本件各所為が、横領罪に該当するとした原判断は相当である。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五五年七月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -

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