昭和27(う)2472 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年9月30日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数四十日を本刑に算入する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。          理    由  弁護人沢荘一、及び

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判決文本文883 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数四十日を本刑に算入する。 当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人沢荘一、及び、被告人本人の各控訴趣意は、いずれも、末尾に添附した各別紙記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 弁護人の論旨第二点について。 (その二)本件記録中に、起訴前にした勾留に関し、刑事訴訟法第六十一条による被告人の陳述録取調書が編綴してないことは、所論のとおりであるが、しかし、捜査官の請求によつて起訴前にした勾留等に関する書類は、すべて捜査官に送付し、事件が起訴されたら、刑事訴訟規則第百六十七条第一項によつて勾留状は裁判官に差し出すことになつているけれども、勾留の前提である刑事訴訟法第六十条による被告人の陳述録取調書は検察官の手許に留めおく取扱になつているのであるから、右陳述録取調書が記録に綴つてないのは通常であつて、これ<要旨>が記録にないことの一事をもつて、その勾留が被告人の陳述を聴かずにされた違法たものであると断ずること</要旨>はできないばかりでなく、むしろ、記録に編綴されている勾留状がその要件を具備している以上、反証のない限り、その発布手続も適法に履践されたものと認めるのが相当であるといわなければならない。而して、本件記録に綴られている被告人に対する勾留状は、その要件を具備していることが明らかであつて、且つ、何ら反対の証拠も記録上存しないのであるから右勾留は、刑事訴訟法第六十一条による手続を履践した上、適法にされたものと認むべく、従つて、原判決にはとの点についても亦、判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反があるものということはできない。故に、所論はこれを採用することはできない。 (その他の判決理由は れたものと認むべく、従つて、原判決にはとの点についても亦、判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反があるものということはできない。故に、所論はこれを採用することはできない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事大塚今比古判事山田要治判事中野次雄)

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