【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人岡和男の上告趣意のう ち、憲法三一条違反をいう点は、原審で主張判断を
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人岡和男の上告趣意のうち、憲法三一条違反をいう点は、原審で主張判断を経ていない事項に関するものであり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用があるものと解すべきである《昭和四四年六月五日第一小法廷決定、刑集二三巻七号九三五頁参照》。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年七月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -
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