昭和28(ク)176 裁判官忌避申立却下決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和27(ラ)114
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人等の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗

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判決文本文466 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人等の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。本件抗告は、たんに原決定が憲法に適合しないことを主張するだけであつて、結局右の場合に当らないことは、抗告理由自体により明らかであるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和二八年九月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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