【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人Aを禁錮一〇月に、 被告人Bを禁錮八月に処する。 但し、被告人両名に対し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予 する
主文 原判決を破棄する。 被告人Aを禁錮一〇月に、被告人Bを禁錮八月に処する。 但し、被告人両名に対し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 原審および当審における訴訟費用のうち、昭和三七年三月一七日証人C、同D、同E、同年六月四月証人C、同E、同F、同年六月一五日証人C、昭和三八年四月一五日証人G、昭和四四年一一月五日証人H、同I、昭和四六年九月八日証人Jに支給した分を除き、その余は、これを平分しその一宛を各被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、被告人両名の弁護人佐久間渡、同菊地三四郎、同大木市郎治、同佐藤貞夫作成名義の控訴趣意書および控訴趣意補充書に記載されたとおりであり、これに対する答弁は、東京高等検察庁検察官検事波多宗高作成名義の答弁書に記載されたとおりであるから、これらをここに引用し、これに対して、当裁判所は、次のとおり判断する。 まえがき栃木県日光市山内に所在する輪王寺所属の薬師堂(別名本地堂)は、寛永年間に徳川家康の霊廟として造営された東照宮本殿等と共に建築されたもので、国の重要文化財に指定されており、殊にその天井に画かれた竜は鳴竜として世に知られていたところ、昭和三六年三月一五日夜火災によりその大部分を焼損したのである。 この火災の原因について、原判決は、起訴状と同様、輪王寺職員として薬師堂に勤務し火災予防等の職務に従事していた被告人両名の業務上過失による出火であると認定した。すなわち、原判決が認めた被告人両名の過失は、これを要約すると、薬師堂内陣の南西部に設けられた職員控室において、被告人Aは、同日午後掘り炬燵の中にK六〇〇ワツト電熱器を入れて採暖に使用したが、同日午後四時の退堂時刻も迫つた午後三時五〇分頃右電 れを要約すると、薬師堂内陣の南西部に設けられた職員控室において、被告人Aは、同日午後掘り炬燵の中にK六〇〇ワツト電熱器を入れて採暖に使用したが、同日午後四時の退堂時刻も迫つた午後三時五〇分頃右電熱器に未だ高度の余熱が残存し、可燃物に接触すれば燻焼発火するおそれがあるにも拘らず、これを平素座布団を取り片付けて積み重ねて置く場所になつている同控室北西隅に放置して退出したこと、被告人Bは、右電熱器が炬燵内で使用されていた事実を知りながら、座布団を片付ける際、不用意にこれを右電熱器を覆うようにして積み重ねたことにあり、このような両名の過失が競合して、同日午後四時頃から午後七時頃までの間に、電熱器の熱盤の余熱によつて座布団が燻焼し同室内の畳、壁板等に燃え移つて、その火勢は遂に堂内全域に及び燻焼炭化したというのである。 これに対して、控訴趣意は、これを大別すれば、本件火災の原因を争つて、当日前記電熱器は使用されず、その余熱に基づく発火ではないことと、出火原因は原判決認定の如きものであるとしても、被告人Aの行為は、失火罪における過失にあたらないこと、および被告人両名に過失があるとしても、これを業務上過失と認めることはできないことを挙げて、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があるというのである。 (中略)被告人Aの過失について。 所論(C)は、仮に被告人Aが本件電熱器を使用し、未だ余熱のある電熱器を控室北西隅の畳上に置いたとしても、同被告人には過失がないと主張し、その理由として、被告人の右のような行為と火災発生との間には相当因果関係がないこと、同被告人の行為には客観的注意義務(結果予見義務、結果回避義務)の違反がないこと、および同被告人の行為は失火罪の構成要件を実現する実行行為にあたらないことを挙げている。 原判決によれ がないこと、同被告人の行為には客観的注意義務(結果予見義務、結果回避義務)の違反がないこと、および同被告人の行為は失火罪の構成要件を実現する実行行為にあたらないことを挙げている。 原判決によれば、被告人Aの過失行為は、同人が「通電中の本件電熱器を炬燵内より取り出し、そのコードをコンセントから外して電源を切るや、直ちに職員らが平素退堂に際し座布団を積み重ね取り片付けておくことになつており、同被告人もこのことを熟知していた控室北西隅の畳の上に、まだ高度の余熱の現存する右電熱器を漫然放置したまま退出し」たことにあると認定している。そして、証拠によると、本件電熱器は、普段使用されないときは控室北西隅のあたりの畳の上に置いてあつたことが認められ、原判決の前記認定が是認されるべきことは、既に述べたところである。 なるほど、L鑑定書によると、電源を切つてから三〇秒後に熱板上にコードを載せても、これを更に座布団で覆わないときは、熱の放散が迅速なため、温度は下降して発火燃焼に至らないことが認められる。したがつて、原判決認定のように被告人Aが本件電熱器を畳の上に放置するだけでは発火する可能性はないことが明らかであり、同被告人が電熱器を平素置いておく控室北西隅の畳の上に、コードを二、三回巻いて載せた状態で放置したまま退堂したからといつて、それだけでは火災発生のおそれは全くなかつたというベきである。 しかし、原判示のように、本件電熱器の電源を切つてから三〇秒ないし一分以内に座布団を覆つて載せたときには、電熱器の余熱により座布団が燻焼発火する可能性があることも是認される。そして、原審の昭和三七年四月一一日付検証調書、司法警察員作成の昭和三六年三月三〇日付実況見分調書等によると、職員控室は南北約三メートル、東西約二・四五メートルの広さに過ぎず、殊にその北側 認される。そして、原審の昭和三七年四月一一日付検証調書、司法警察員作成の昭和三六年三月三〇日付実況見分調書等によると、職員控室は南北約三メートル、東西約二・四五メートルの広さに過ぎず、殊にその北側部分は南北約一・四メートル、東西約一・七六メートルで畳二枚を敷いた広さで、そのうち北側の東半分は内陣に通ずる出入口の引戸が設けられていて、座布団の取り片付けは平素北西隅に積み重ねて置く慣わしになつていたのであるから、座布団が電熱器に接着して片付けられるおそれは決して稀有の事態ではなく、被告人Aの行為と本件火災との間に因果関係を否定することはできない。 同被告人が座布団は平素右のようにして片付けられていたことを承知していたことは原判決の判示するとおりである。たまたま本件当日被告人Aが退出を急いで、当日の薬師堂勤務者中最年長者である同被告人としては火気の後始末などに特に意を払うべき立場であつたにも拘らず、真先きに出て行き、座布団を誰が何処に取り片付けたか知る筈もなかつたというだけでは、電熱器の余熱による座布団の燻焼発火に原因を与えなかつたということはできない。むしろ、炬燵内で電熱器を使用したときは、通常電源を切るだけでそのまま炬燵内に置いておき、翌朝取り片付ける慣行であつたというのであるから、同被告人の行為は本件火災を惹起した有力な原因と評価すべきである。 もつとも、使用直後の未だ高度の余熱が残存する電熱器上に覆うようにして座布団を置くということは、普通一般の人のすることではなく、既に冷却した電熱器上に可燃物を置いたりすることは日常間々ある行為であるにしても、このような場合も、使用後時間が経過していることが明らかであるとか、冷却していることを確認してするのが通常である。被告人Aが前記のような余熱の現存する電熱器を放置した際に、その上に余熱の有 しても、このような場合も、使用後時間が経過していることが明らかであるとか、冷却していることを確認してするのが通常である。被告人Aが前記のような余熱の現存する電熱器を放置した際に、その上に余熱の有無を確認することもしないで座布団などの可燃物を置くことがあることを予見する義務があるということは、難きを強いるものであろうか。しかし、余熱の存することを知りながら電熱器上に座布団を置くが如き危険な行為をする筈はないと信頼することはよいとしても、余熱の有無を確めず、あるいは電熱器の上に重ねるつもりもなくして、不用意に座布団を置くということは、決して予想し得ないことではなく、そのようなこともないと信頼する特別の情況が存在しない限り、電熱器の余熱による出火の可能性を考慮すべきである。本件の場合、右のような特別の事情はなく、、かえつて、控室北西隅は前記のように狭い場所であり、原判示の如く、午後四時頃東照宮表門が閉門になる関係もあつて、薬師堂勤務者は退堂を急いでいた事情を窺うことができ、毎日繰り返す座布団の後片付けを格別の注意も払わないでし、短時間のうちに相い次いで退堂する状況にあつたと認められるので、片付けられた座布団が電熱器に接着して置かれることも考えて、そういうことのないように後を確かめることは決して過重の義務を課するものということはできない。 もし、被告人Aがこの点に意を用いて安全を確認して退堂していれば、本件火災の発生は未然に防止することができたのである。同被告人の過失は到底否定し得べくもない。 業務上過失の点について。 所論(D)は、原判決が、被告人両名は輪王寺の承仕として薬師堂における火災予防の業務に従事していたと認定し、本件失火を業務上失火と判断したのは誤りであると主張する。 刑法第一一七条ノ二前段にいう「業務」とは、所論指摘の最高 告人両名は輪王寺の承仕として薬師堂における火災予防の業務に従事していたと認定し、本件失火を業務上失火と判断したのは誤りであると主張する。 刑法第一一七条ノ二前段にいう「業務」とは、所論指摘の最高裁判所昭和三三年七月二三日第二小法廷決定(刑集一二巻一二号二七三八頁)が判示するとおり、当該火災の原因となつた火を直接取扱うことを業務の内容の全部または一部としている者のみに限定されることなく、火災の発見防止等の任務にあたる夜警の如きものをも包含するものと解すべきである。そして、原判決が掲げるM、G、N、Oの検察官に対する各供述調書、原審証人P、Qの各供述、押収してある「国宝および重要文化財などの防火措置実施心得」、「輪王寺々院規則施行規則」「職員の服務を規律する規程」と題する各書面等のほか、被告人Aの検察官に対する昭和三六年四月二二日付、同年一一月二二日付、同年一二月六日付各供述調書および被告人Bの検察官に対する同年四月二〇日付、同年一一月二二日付、同年一二月六日付各供述調書によれば、被告人両名は夫々薬師堂勤務の承仕として、参拝観光客の案内、整理説明、お礼お守の授与や薬師堂および堂内に安置された仏像等の盗難毀損の防止等のほか同堂およびその境内における火災の予防の業務に従事していたものと認定した原判決を支持することができる。特に重要文化財である薬師堂の勤務者として火災の発見防止は条理上も慣例上も主要な職務の内容であつたことが前掲各証拠から是認される。これを、ただ一設的な事業所や家庭内における火災防止の注意と同一にみる所論には賛同することができず、被告人らが特に薬師堂における火気取扱者やその責任者に指定されてもいなかつたことは、前記職務に何ら影響を及ぼさない。既に述べたとおり、本件火災は、被告人両名が自ら取扱つた火気の不始末に基づくものであつ 人らが特に薬師堂における火気取扱者やその責任者に指定されてもいなかつたことは、前記職務に何ら影響を及ぼさない。既に述べたとおり、本件火災は、被告人両名が自ら取扱つた火気の不始末に基づくものであつて、その限りで<要旨>は、一般家庭、事業所における採暖のために使用した火気取扱上の不注意と異ならない。しかし、前記のよう</要旨>な重要文化財である薬師堂における火災の発見防止の業務に随伴する注意義務は、拝観客等の喫煙などによる火災発生の予防のみに限られるものではなく、自ら取扱つた火気による火災の予防をも当然包含すべきものであつて、退堂に際して、自ら使用したのであると拝観客その他の原因によるとを問わず、火災の発見防止に努めることは、業務上の注意義務に属すると解するのが相当である。 したがつて、原判決が被告人両名に対して業務上失火の責任を認めたのは相当であつて、誤りはなく、論旨は理由がない。 以上の次第で、控訴趣意が主張する点はいずれも採用することができない。 しかしながら、職権をもつて調査するに、原判決は、その理由の第一で被告人両名の経歴、第二で罪となるべき事実を認定し、その証拠として、第三の証拠の標目で一ないし三八の各項に分けて各種の証拠を掲げているところ、一の被告人Aの司法警察員および検察官(九通)に対する各供述調書と、二の被告人Bの検察官に対する各供述調書(五通)は、原審においていずれも当該被告人に対する証拠として取調べられ、相被告人に対する関係で証拠調のなされた形跡が存しない。したがつて、右の各供述調書は、相被告人に対する証拠に供することは許されず、原判決がこれを区別しないで一括して事実認定の証拠として採用したのは、訴訟手続に法令の違反があるといわなければならず、その一方の供述調書を除いては本件犯罪事実を十分に認定することができない されず、原判決がこれを区別しないで一括して事実認定の証拠として採用したのは、訴訟手続に法令の違反があるといわなければならず、その一方の供述調書を除いては本件犯罪事実を十分に認定することができないという意味において、その違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。原判決は、この点において破棄を免れない。 しかし、既に控訴趣意に対する判断で述べたとおり、右の各供述調書は任意性も信用性も是認することができ、特信性の点も肯定するに足り、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号の要件を充足しているということができる。当審において、検察官は、これらの供述調書のうち被告人Aの検察官に対する昭和三六年四月二二日付、同年七月四日付、同年八月一〇日付、同年一〇月一八日付、同年一一月二二日付、同月二三日付(二通)の各供述調書および被告人Bの検察官に対する同年四月二〇日付、同年五月二三日付、同年六月二三日付、同年一一月二二日付の各供述調書について、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号の書面として相被告人に対する証拠調の請求をし、当裁判所は、弁護人の意見を徴したうえ、これを採用した。 そこで、刑事訴訟法第三九七条第一項、第三七九条により原判決を破棄したうえ、同法第四〇〇条但書に従い、更に自ら被告事件について判決をする。 当裁判所が認定する罪となるべき事実は、原判決の理由の第一および第二に記載するとおりであるから、これを引用し、これを認定した証拠は、原判決の理由第三の証拠の標目のうち、一および二を削除して、一、 1. 被告人Aの検察官に対する昭和三六年四月二二日付、同年七月四日付、同年八月一〇日付、同年一〇月一八日付、同年一一月二二日付、同年一一月二三日付(二通)各供述調書(被告人両名について)2. 被告人Aの司法警察員および検察官(同年六月二二日付、同年一二月六日 付、同年八月一〇日付、同年一〇月一八日付、同年一一月二二日付、同年一一月二三日付(二通)各供述調書(被告人両名について)2. 被告人Aの司法警察員および検察官(同年六月二二日付、同年一二月六日付)に対する各供述調書(被告人Aについて)二、 1. 被告人Bの検察官に対する昭和三六年四月二〇日付、同年五月二三日付、同年六月二三日付、同年一一月二二日付各供述調書(被告人両名について)2. 被告人Bの検察官に対する同年一二月六日付供述調書(被告人Bについて)と改め、三九、 当審証人Rに対する尋問調書を加える外は、原判決の掲げるとおりであるから、これを引用する。 被告人両名の判示所為は、いずれも刑法第一一七条ノ二(第一一六条)、昭和四七年法律第六一号による改正前の罰金等臨時措置法第二条第一項、第三条第一項第一号(右改正後の同法条・刑法第六条・第一〇条)に該当するので、所定刑中いずれも禁錮刑を選択し、その刑期の範囲内で被告人Aを禁錮一〇月に、被告人Bを禁錮八月に処し、刑法第二五条第一項第一号を適用して、いずれも本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、原審および当審における訴訟費用は、刑事訴訟法第一八一条第一項本文により、主文第四項記載のとおり、被告人らに負担させることとする。 よつて、主文のとおり判決する。 (裁判長判事江碕太郎判事龍岡資久判事桑田連平)
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