【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に 該当する事由のあることを主張するに帰するのであ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。 (本件で処罰されているのは、貸金業等の取締に関する法律附則二項所定の期間内に同法三条の規定による届出書を大蔵大臣に提出せずして、右期間経過後に貸金業を行つた所為である。なお、同法五条の適用については昭和二七年(あ)第一一一六号同二八年七月一七日第二小法廷決定、同二七年(あ)第一〇六四号同二八年七月一七日第二小法廷決定参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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