裁判所
昭和60年8月28日 東京高等裁判所 公物・公企業など
323 文字
主文 本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。事実及び理由 控訴代理人は原判決を取り消す被控訴人は控訴人に対し金一〇〇万円の支払をせよ訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とするとの判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。当事者双方の主張は原判決事実摘示のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は原判決理由説示のとおりであるから、いずれもこれを引用する(但し、原判決七丁表一行目の「の支払」の前に「のうち金一〇〇万円」を加える。)よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。(裁判官田中永司宍戸清七豊島利夫)
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