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昭和38(み)32 火薬類取締法違反、殺人等被告事件等につきなした上告棄却の判決に対する訂正の申立

裁判所

昭和38年11月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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329 文字

被告人Aに対する爆発物取締罰則違反、団体等規正令違反、地方税法違反、銃砲刀剣類等所持取締令違反、火薬類取締法違反、業務妨害、汽車往来危険未遂、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、脅迫、傷害、殺人、同Bに対する脅迫、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、殺人幇助各被告事件(当庁昭和三五年(あ)第一三七八号)について、昭和三八年一〇月一七日当裁判所の宣告した上告棄却の判決に対し、右申立人らから別紙のとおり判決訂正の申立があつたが、右判決を訂正すべき事由は認められない。よつて刑訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和三八年一一月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -

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