【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山田盛の上告趣意について。 原判決によれば苟しくも燐酸コデインと目せられる物質は、その純度如何にかか わらず、麻
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山田盛の上告趣意について。 原判決によれば苟しくも燐酸コデインと目せられる物質は、その純度如何にかかわらず、麻薬取締法による取締対象たる麻薬に該当する旨判示しているのである。 されば論旨は判例違反を主張するけれど引用にかかる有毒飲食物等取締令に関する判例は本件には適切ではないのであつて刑訴四〇五条の上告理由とならない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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