【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人大塚一男の上告趣意は、原審で主張判断のない事項について、事実
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大塚一男の上告趣意は、原審で主張判断のない事項について、事実誤認を前提とする違憲を主張するものであり、所論引用の証拠書類には署名捺印を欠いてないから判例違反は前提を缺く。その余の論旨は単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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