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昭和38(あ)2757 わいせつ図画販売

裁判所

昭和39年4月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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260 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人秋山秀男の上告趣意第一は単なる法令違反の主張であり、同第二は事実誤認の主張であり、同第三は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人の本件所為は包括一罪を構成するものと認め、訴因追加の手続を許した第一審訴訟手続を是認した原審の判断は、正当である。)よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三九年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎- 1 -

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