【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福村敏雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件起訴状に おける所論記載は本件恐喝罪の構成要件たる事実で
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福村敏雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件起訴状における所論記載は本件恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない、(昭和二六年(あ)第二一四四号、同年一二月一八日当裁判所決定)、(昭和二五年(あ)第一〇八九号、同二七年三月五日言渡当裁判所大法廷判決理由参照)従つて所論違憲論は前提を欠くもので理由がない、その他の論旨は刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。 よつて刑訴法第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年四月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官木村善太郎- 1 -
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