昭和28(あ)933 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人の上告趣意第一点は違憲を主張するが原審において主張せず従つて

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判決文本文277 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人の上告趣意第一点は違憲を主張するが原審において主張せず従つて原審の判断を経たものでないから不適法である。その他の上告趣意及び被告人の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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