主文 請求人に対し金二九万四〇〇円を交付する。理由 記録を調査すると、請求人は、同人に対する現住建造物等放火被告事件につき、昭和四三年四月一八日甲府地方裁判所に起訴され、同四四年一月二九日同裁判所で無罪の判決を受け、これに対する検察官の控訴申立により、同年一一月二〇日東京高等裁判所で第一審判決破棄、有罪の判決を受け、これに対し請求人から上告を申立てたところ、同四八年一二月一三日最高裁判所第一小法廷において、第二審判決破棄、請求人は無罪との判決があり、右判決は確定したものであること、並びに同被告事件に関し請求人は、同四三年三月二八日逮捕され、同月三〇日勾留され、右勾留中に同年八月六日保釈許可の決定により釈放されるまで、合計一三二日間身柄を抑留、拘禁されていたものであることが認められる。右は、刑事補償法一条一項により補償の請求をすることができる場合に該当することが明らかであるから、当裁判所は、同条項のほか同法四条一、二項に則り、請求人の受けた抑留、拘禁の日数に応じ、一日金二二〇〇円の割合により、請求人に対し、主文に記載した金額の補償金を交付すべきものとする。よつて、同法一六条前段により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年四月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -裁判官岸上康夫- 2 - 裁判官下田武三 裁判官岸上康夫
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