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昭和25(あ)19 食糧管理法違反

裁判所

昭和25年11月22日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

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696 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人中野義定の上告趣意第一点について。所論は、第一審裁判所の裁量に属する量刑を不当であると非難するに過ぎないものであるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。同第二点について。食糧管理法制定の目的は、公共の福祉すなわち国民全般の食生活その他一切の経済生活を安定確保するにあつて、同法九条、一〇条において食糧管理法の基本方針を実施するための第二次手段として政府において特に必要ありと認めるときは勅令(政令)の定めるところにより、主要食糧の配給、加工、製造、譲渡又は移動若しくは価格その他同法条で特定限定した事項に関し必要な命令を為し個人の行動の自由を一般的に制限又は禁止することを得るものとしたものであることは当大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決判例集四巻二号八九頁以下参照)。されば、主要食糧の移動を制限又は禁止することを認めた同法九条の規定は、公共の福祉を維持するために設けられたもので憲法二九条に反しない。それ故、所論は、採ることができない。よつて、刑訴四〇八条、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二五年一一月二二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義- 1 -裁判官長谷川太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上 太一郎裁判官澤田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官齋藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -

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