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昭和33(オ)162 登記図面訂正無効確認請求

裁判所

昭和36年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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455 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人鈴木直二郎の上告理由について。本件土地台帳附属の図面の訂正について、所論のように上告人の許可ないし承諾を必要とする法的根拠はない旨の原判決の判断は正当であつて、上告人の許可がないが故に本件図面の訂正は無効であるとの論旨は採用することができない。又本件図面の訂正が、所論訴訟の成敗に直接影響を及ぼすものではないことは原判示からあきらかであるから、行政権をもつて司法権に干渉するとの非難はあたらない。また、本件訂正は上告人の土地所有権に直接関係を及ぼすものでないこと原判示のとおりである以上、所論憲法一二条、一三条違反論はその前提を欠き、原判決が所論憲法三二条に違反するものでないことも前説示するところによつてあきらかであつて、論旨はすべて採用することはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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