昭和32(う)784 たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年6月25日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  論旨第一点、  本件記録によれば、被告会社は昭和三〇年一一月二一日解散の決議を為して同年 一二月九日その旨の登記を為し次

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判決文本文603 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 論旨第一点、本件記録によれば、被告会社は昭和三〇年一一月二一日解散の決議を為して同年一二月九日その旨の登記を為し次で、昭和三一年六月三〇日清算を結了して同年七月九日その旨の登記を為したものであるところ、本件公訴が提起されたのはその後の昭和三一年七月一〇日であることはまことに所論のとおりである。 <要旨>しかし乍らなお本件記録によれば、被告会社が清算結了の手続を為す前である昭和三一年六月一一日巳に被告</要旨>会社は検察官から本件たばこ専売法違反被疑事件で、略式手続告知の手続を受けていることが認められるのである。 しからば、被告会社は当然右被疑事件で略式命令を請求する公訴の提起のあることを知つていたものであるから、この為に被告会社は清算結了手続を為すべからざるものであつたのである。 しかるにこれを知り乍ら為した被告会社の清算結了手続は本件被告事件に関する限りにおいては無効のものというべく、被告会社は今なお清算存続中のものと認めなければならないのである。 よつて本件公訴は存在せざるに至つた法人を起訴したものでなく従つて原判決が被告会社はなお存続するものと認めて罰金刑を科したのは正当である。 原判決には所論の如く消滅した法人を処罰したという違法は存しない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍冶判事石井文治)

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