主文 原判決を破棄する。 本件訴えを却下する。 訴訟の総費用は上告人の負担とする。 理由 本件訴えは,平成15年11月9日に施行された衆議院議員の総選挙のうち東京都第1区における小選挙区選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)について,その選挙人である上告人が,本件選挙を無効とする判決を求めるものである。 ところで,平成17年8月8日に衆議院が解散されたことは公知の事実であり,解散によって本件選挙の効力は将来に向かって失われたものと解すべきであるから,本件訴えについては,訴えの利益が失われたというべきである。そうすると,本案の判断をした原判決は失当であることに帰するから,原判決を破棄し,本件訴えを却下すべきである。なお,本件訴えは不適法でその不備を補正することができないものであるから,当裁判所は,口頭弁論を経ないで上記の判決をすることとする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官上田豊三裁判官濱田邦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男)- 1 -
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