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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人大堀勇の上告理由第一点について。所論は、被上告人の本件土地明渡請求につき権利濫用をいうが、原審が右は権利濫用に当らずとした判断は、原判示並びに記録に徴し首肯できるところであり、所論は、独自の見解にすぎないものであつて採用できない。同第二点について。所論は、原判決の憲法違反をいうが、論旨第一点にいう権利濫用の主張を前提とするものと認められるところ、右主張の採用できないことは前示のとおりであるから、所論は、前提を欠き採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -
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