【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鎌形寛之の上告趣意中、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条 一項、二三九条三号の規定およびこれらの法条を適
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鎌形寛之の上告趣意中、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条 一項、二三九条三号の規定およびこれらの法条を適用した第一審判決を是認した原 判決が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ) 第二二六五号、同四四年四月二三日大法廷判決、刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨 とするところであり、論旨は理由がない。その余の所論は、事実誤認、単なる法令 違反、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四五年一〇月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 - 1 -
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