昭和29(あ)3821 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人篠原陸朗の上告趣意第一点乃至第三点は、いずれも、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。 (第一審判決が、被告人の自白

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判決文本文272 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人篠原陸朗の上告趣意第一点乃至第三点は、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (第一審判決が、被告人の自白のみによつて犯罪事実を認定したものでないことは判文上明らかである。所論証人の供述が任意性を欠くことは本件において認めることはできない)。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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