昭和37(オ)1200 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年9月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54939.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人樋渡道一の上告理由第一点について。  論旨は判例違反をいうけれども、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文875 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人樋渡道一の上告理由第一点について。 論旨は判例違反をいうけれども、原判決は、原審竝びにその引用する第一審判決挙示の各証拠を綜合考かくして、被上告人が上告人の求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じて婚姻を約した上、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、当事者双方の婚姻の意思は明確であつて、単なる野合私通の関係でないことを認定しているのであつて、その認定は首肯し得ないことはない。右認定のもとにおいては、たとえ、その間、当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納を取かわし或は同棲しなかつたとしても、婚姻予約の成立を認めた原判決の判断は肯認しうるところであり、所論引用の判例に牴触することはなく、所論は結局、原審の専権に属する事実認定を非難するに帰するから採用し難い。 同第二点について。 論旨は原判決に理由不備、判断遺脱の違法があるというけれども、原判決は、所論第一点について説示したように、上告人、被上告人間には婚姻予約が成立したことを認定しているのであるから、不当にその予約を破棄した者に慰藉料の支払義務のあることは当然であつて、被上告人の社会的名誉を害し、物質的損害を与えなかつたからといつて、その責任を免れうるものではない。又被上告人が第三者と情を通じ、被上告人みずから上告人との関係を破たんせしめたとの主張は、原判決の認定しない事実を前提として原判決を非難するものであるから、原判決には所論のような理由不備、判断遺脱の違法はなく、論旨は採用しえない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所 判決には所論のような理由不備、判断遺脱の違法はなく、論旨は採用しえない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る