平成2(オ)1820 不当利得

裁判年月日・裁判所
平成3年3月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成2(ネ)186
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人関口保太郎、同脇田眞憲、同幣原廣、同冨永敏文、同吉田淳一の上告 理由

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判決文本文906 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人関口保太郎、同脇田眞憲、同幣原廣、同冨永敏文、同吉田淳一の上告 理由について  抵当権者は、不動産競売事件の配当期日において配当異議の申出をしなかつた場 合であつても、債権又は優先権を有しないにもかかわらず配当を受けた債権者に対 して、その者が配当を受けたことによつて自己が配当を受けることができなかつた 金銭相当額の金員の返還を請求することができるものと解するのが相当である。け だし、抵当権者は抵当権の効力として抵当不動産の代金から優先弁済を受ける権利 を有するのであるから、他の債権者が債権又は優先権を有しないにもかかわらず配 当を受けたために、右優先弁済を受ける権利が害されたときは、右債権者は右抵当 権者の取得すべき財産によつて利益を受け、右抵当権者に損失を及ぼしたものであ り、配当期日において配当異議の申出がされることなく配当表が作成され、この配 当表に従つて配当が実施された場合において、右配当の実施は係争配当金の帰属を 確定するものではなく、したがつて、右利得に法律上の原因があるとすることはで きないからである。  したがつて、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決 に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条八九条に従い、裁判官全員一致の意見で主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎 - 1 -             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    木   崎   良   平 -             裁判官    藤   島       昭             裁判官    香   川   保   一             裁判官    木   崎   良   平 - 2 -

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