【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A弁護人金子文吉上告趣意について。 被告人に執行猶予を与えるか否かは、当該事件の一切の具体的事情を斟酌し、情 状
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A弁護人金子文吉上告趣意について。 被告人に執行猶予を与えるか否かは、当該事件の一切の具体的事情を斟酌し、情状に因り決すべきものであつて、事実審である原審の自由裁量権に属する事柄である。そしてもとより法律上、刑の減免たる事由に関するものでない。従つて、執行猶予を与えなかつた場合において、その理由を説示しないからといつて何等の違法はないのである。論旨は、それ故上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二三年四月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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