昭和46(オ)1160 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)1397
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人田畑喜與英の上告理由第一点ないし第八点および第一〇点について。  所

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判決文本文748 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人田畑喜與英の上告理由第一点ないし第八点および第一〇点について。 所論の各点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして、首肯するに足り、原判示の右事実によれば、被上告人が改築した一階工場部分は、建築材料として鋼材を使用している点において、通常の木造建築に比較すると、その耐用年数が長いことは明らかであるが、その主要部分の構造はボールト締めの組立式であつて、同工場を支えるH型重量鋼の柱六本もボールト締めをはずすことによつて容易にこれを取りはずすことが可能であるうえ、右柱も中間で切断され杉材の柱で支えられており、また、基礎コンクリート、梁、建物外壁等の構造を全体としてみた場合、解体も比較的容易であるなど、堅固性に欠けるところがあると認められるから、これらの諸点を建築材料および技術水準の現状に照らして勘案すれば、被上告人が改築した本件工場部分およびこれと構造上接続して一体をなす本件建物が借地法にいう堅固な建物に該当しないとする原審の判断は、正当として是認することができ、右認定および判断に所論の違法は認められない。論旨は、採用することができない。 同第九点について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、その過程に所論の違法は認められない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 -

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