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昭和26(れ)1140 強盗未遂、窃盗、住居侵入

裁判所

昭和26年9月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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393 文字

- 1 -主文本件上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人林頼三郎の上告趣意について。所論田沼弁護人は、適法な呼出を受けながら故なく原審第二回公判期日に出頭しなかつたことは記録上明らかであつて(同弁護人提出の延期願は、他の被告人に関するものであつて、被告人Aの公判に関するものではない)かかる場合、右公判において被告人が同弁護人の弁論を抛棄した以上、裁判所は同弁護人の弁論を聞かないで結審しても、これを以て所論のごとき違法ありとすることのできないことは、当裁判所判例の趣旨に徴して明らかである。(昭和二三年(れ)第一九四四号、同二四年一二月二一日大法廷判決参照)論旨は理由がない。よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。検察官平出禾関与昭和二六年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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