【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人豊田秀男の上告趣意第一点は、単なる訴訟手続違背の主張であつて、刑訴 四〇五条の上告理由に当らない。そして、記録によ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人豊田秀男の上告趣意第一点は、単なる訴訟手続違背の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、記録によれば、原審では被告人に対して適法な公判期日の通知がなされ、公判期日には弁護人出頭して弁論し、被告人は同日附で裁判所に対し不出頭の届を出しているから、所論の手続違背も認められない。 同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、これまた、同条の上告理由に当らない。そして、本件犯罪(昭和二七年五月四日)に適用のある昭和二七年法律八一号により法律として効力を有する昭和二二年勅令九号第二条は、婦女に売淫をさせることを内容とする契約をした者を所罰する規定であり、職業安定法六三条二号は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介等を行つた者又はこれらに従事した者を罰する規定であつて、その取締の目的及び違反行為の内容、性質等を異にするから、両規定は、何等特別法又は例外法等の関係がなく、後者によつて前者が適用されなくなるものではない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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