【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人祝部啓一の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、原判決の認定したとこ ろによると、被告人は、昭和四一年四月二七日施行
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人祝部啓一の上告趣意は、憲法二一条違反をいうが、原判決の認定したとこ ろによると、被告人は、昭和四一年四月二七日施行の青森県南津軽郡a村々長選挙 に立候補することを予定し、立候補した暁にはその当選を得るべく、自己に投票を 得る目的で戸別訪問をしたというのであるから、たとい右行為当時、被告人に右選 挙に立候補する確定的決意がなかつたとしても、公職選挙法一三八条一項違反の罪 の成立を妨げるものではないと解すべきであり、そのことによつて、言論の自由に ある程度の制限をもたらすことがあつても、憲法二一条に違反しないことは、当裁 判所大法廷の判例(昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日判決、刑集 四巻九号一七九九頁)の趣旨に照らし明らかである。所論は理由がない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年一一月二六日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 下 村 三 郎 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美 - 1 -
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