【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人山田鷹夫の上告趣意は、被告人の検察官に対する第一回及び第 二回の供述は、不当に長く抑留若しくは拘禁された
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人山田鷹夫の上告趣意は、被告人の検察官に対する第一回及び第二回の供述は、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白であるというのであつて、前者は逮捕後二一日、後者は逮捕後四一日を経て為された供述であることは所論のとおりであるが、本件事案の内容が複雑であり、また、関係者多数である等の特殊性に鑑みるときは、当裁判所大法廷屡次の判例の趣旨に照し、不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白とは認め難い。されば所論は採用できない。また同弁護人の職権調査事項に関する上申は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由ではなく、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 被告人Bの弁護人石井政一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、これまた、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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