昭和24(を)新1031 昭和二二年勅令第一号違反、衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和24年8月23日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-22197.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を浦和地方裁判所に移送する。          理    由  本件控訴の趣意は末尾に添付してある弁護人林頼三郎同小林貫司各作成名義控訴 趣意

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,202 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を浦和地方裁判所に移送する。 理由 本件控訴の趣意は末尾に添付してある弁護人林頼三郎同小林貫司各作成名義控訴趣意書と題する書面記載の通りである。(但し林弁護人の論旨第二点以外の論旨は省略する)これに対し当裁判所は左の如く判断する。 林弁護人論旨第二点について、刑事訴訟法第三三五條の規定は戰時刑事特別法第二六條の規定を受継いで來たものであるがこれ等の規定は旧刑事訴訟法第三六〇條の規定を改正したものであるから同規定の趣意を明かにすることによつてその如何なる点が改正せられたものであるかが明瞭になる、右旧規定に「証拠に依り之を認めたる理由を説明し」とあるのは先ず第一に如何なる事実を如何なる証拠によつて認めたかというとと即ち事実と証拠との形式的関聯を示し次に証拠の内容を掲記してその証拠によつてとれと関聯せる事実を証明し得ることの合理性を説明せよという意味である。而してこれを改正した新規定の「証拠の標目を示せ」とあるのは只証拠内容の写録の繁を排し右証拠の内容を逐一挙示するに及ばぬことにしただけである。 従つて証拠の内容は逐一写録する必要はないこととなつたが如何なる事実を如何なる証拠によつて認めたかという形式的関聯は尚これを明示しなければならない只証拠の標目を漫然羅列したら事足りるという意味ではないのである。 惟うに旧規定のもとにおいては形式的関聯を示すことに多く意を用いなかつたがこれは証拠の内容を掲示することによつて間接に形式的関聯は判明したからである、而しながら新規定のもとにおいて右内容の掲示を省略するようになれば自然形式的関聯を示すことに十分の注意を注がねばならないこととなる。 <要旨>従つて数個の独立せる事実認定の証拠を挙示するにあたつては各事実毎にこ 定のもとにおいて右内容の掲示を省略するようになれば自然形式的関聯を示すことに十分の注意を注がねばならないこととなる。 <要旨>従つて数個の独立せる事実認定の証拠を挙示するにあたつては各事実毎にこれを認めた証拠の標目を示さなけ</要旨>ればならない、数個の独立せの事実る認定にその採用した証拠を区別を示さず漫然羅列するのは違法である。斯くの如き証拠説示は本件記録によりこれを認めるというと大差なき結果となり「証拠の標目を示せ」とある注意が没却せられる(昭和十九年(れ)第四四五号同年十月十二言渡大審院判例参照)原判決が第一と第二と独立の事実を判示しその認定に用いた証拠を第一、第二事実に区別関聯せしめることなく全証拠を漫然列挙したのは違法である、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない、已にこの点において原判決を破棄する以上他の論旨に対する判断は不必要であるからこれを省略し刑事訴訟法第三七八條第四号第四〇〇條本文の規定に従つて主文の如く判決する。 (裁判長判事吉田常次郎判事保持道信判事鈴木勇)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る